ごみステーションの設置について
ごみステーションの新規設置・移設・廃止については下野市ごみステーション設置要綱に基づき、届出が必要となります。
また、設置については自治会等への事前相談や設置位置での収集可否について環境課との事前協議が必要となります。
設置要綱をよくご確認のうえ、お手続きをお願いします。
大規模な分譲計画などに伴い、ごみステーションの新規設置も増加傾向にあります。
ステーションの増加は収集に係る費用の増加につながるほか、維持管理する自治会の負担の増加、また設置場所によっては車両や歩行者の通行にも影響します。
適正な設置及び管理についてご協力をお願いします。
市民の方、事業者の方からの問い合わせが多いものについてを要綱抜粋と合わせてまとめましたので、ご確認ください。
説明については、自治会向け・事業者向け・共通としています。
ごみステーションの設置について
1か所あたりの利用世帯数は?
(設置要綱より抜粋)
一般住宅の場合・・・概ね20世帯以上
共同住宅の場合・・・概ね10世帯以上
○分譲等に伴う新規住民の排出先確保について(事業者向け)
上記の基準を満たす計画であっても既設ステーションで受け入れが可能な場合があります。
利用世帯数の大小にかかわらず、既設ステーションでの受け入れ利用について自治会と協議をお願いします。
なお、協議結果については、設置届提出時に『ごみST設置事前協議書』を添付してください。
新規設置時、地域内の既設ステーションが利用者過大となっている場合などは、一部受入れを検討するなど設置後管理を行っていく自治会と協力をお願いします。
■ごみST設置事前協議書(word版)(docx 20 KB)
■ごみST設置事前協議書(PDF版)(pdf 217 KB)
○利用者増加に伴う分割設置について(自治会向け)
原則、要綱に示すとおりの基準です。例:利用者が44世帯の場合、1か所新規設置し、20世帯以上ずつで利用。
※既設のごみステーションの設置場所や形状により、上記の世帯数を下回る場合でも分割設置を許可している場合があります。
○廃止について(共通)
共同住宅の解体、利用者の減少に伴う近隣ごみステーションとの統合により、ごみステーションが不要となる場合には廃止届の提出が必要です。
設置位置の基準は?
(設置要綱より抜粋)
(1)収集作業上、支障がなく危険な場所でないこと。
(2)利用者及び近隣者の合意があり、かつ、空き地を利用する場合は、地主の承諾があること。
(3)道路に面する場所で、ごみ収集車が容易に回転又は通り抜けができること。
(4)公共用地(公園、道路等)を利用する場合は、事前に公共用地の管理者との協議がなされていること。
(5)ごみの集積、回収に必要な面積を確保できること。
○(1)、(3)について(共通)
地区の担当業者による事前確認が必要となります。場所を検討する際には環境課にご相談ください。
○(2)について(自治会向け)
地主との交渉は利用者や自治会で行う必要があります。地主が確認できない場合、自治会長より『土地の所有者等の調査依頼書』を提出していただくことにより、固定資産の所有状況について調査し、所有者情報(氏名及び住所)をお伝えできる場合があります。※市の保有する固定資産の情報で所有者が確認できない場合があります。
■土地の所有者等の調査依頼書(word版)(docx 17 KB)
■土地の所有者等の調査依頼書(PDF版)(pdf 204 KB)
○(4)について(自治会向け)
原則として、地域内の個人の所有地へ設置をお願いしております。やむを得ず路上などの公共用地に設置を希望する場合は各公共用地の管理者と直接協議をお願いします。なお、利用については、占用許可申請等が必要な場合があります。
維持管理は誰がするの?
(設置要綱より抜粋)
利用者は、ごみステーションを利用するに当たって、市が定めるごみの出し方のルールを守るとともに、清掃当番等責任者を定めるなどして、ごみステーションの適切な維持管理に努めなければならない。
○一般住宅のごみステーションについて(自治会向け)
利用者をはじめ、自治会の協力により維持管理されています。利用についても自治会と協議をお願いします。
ごみの飛散等により近隣住民への迷惑となることがあります。一般住宅のごみステーションにおいては、清掃当番等を定めるほか、利用者の方々も協力して美化に努めましょう。
○共同住宅のごみステーションについて(事業者向け)
不動産管理会社や管理人による維持管理となります。
『下野市共同住宅等ごみ出し指導要綱』に基づき、ごみ出し責任者を定め、居住者への周知や指導を行い、居住者が適正なごみ処理を行わない場合には、責任者自ら適切に処置をしてください。