指定ごみ袋制度に関する住民説明会を開催しました
指定ごみ袋の制度や仕様、その他詳細については、指定ごみ袋制度の導入について(新しいウィンドウが開きます)のページもご確認ください。
住民説明会の開催について(参加人数報告)
令和6年10月から導入の指定ごみ袋制度について、住民説明会を開催し、合計777名の市民の方に参加していただきました。
説明会ではページ下部(関連資料)の説明会資料について説明し、ごみ出しについて質疑応答を行いました。
夜間開催や会場が混雑してしまうなど、ご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございません。
時間帯や会場の都合で参加できなかった方については、電話やメールでのお問い合わせも可能ですので、気になる点がありましたらお問い合わせください。
※市では自治会等の団体から要望があった際には、個別の説明会も対応しております。
説明会会場の確保(自治会公民館やコミュニティセンターなど)や住民周知、参加人数の確認、環境課との日程調整を行う必要がありますが、開催の要望がありましたら、ご相談ください。
(令和6年9月末時点で、6団体237名が参加し、2団体から開催の申し入れがあります。)
ごみ出しや袋に関するご質問については、ページ下部に掲載しておりますのでご確認ください。(よくある質問と回答)
開催日 | 時間 | 会場 | 参加人数 |
7月12日(金曜日) |
午後7時 ~8時 |
コミュニティセンター友愛館 | 37 |
7月19日(金曜日) |
午後7時 ~8時 |
南河内東公民館 | 25 |
7月26日(金曜日) |
午後7時 ~8時 |
グリムの館 | 58 |
7月30日(火曜日) |
午後6時30分 ~7時30分 |
市役所3階会議室 | 63 |
8月9日(金曜日) |
午後7時 ~8時 |
国分寺公民館 | 60 |
8月20日(火曜日) |
午後6時30分 ~7時30分 |
市役所2階会議室 | 54 |
8月23日(金曜日) |
午後7時 ~8時 |
スポーツ交流館 | 76 |
8月29日(木曜日) |
午後7時 ~8時 |
緑小学校体育館 |
29 |
9月5日(木曜日) |
午後7時 ~8時 |
国分寺聖武館 | 40 |
9月13日(金曜日) |
午後7時 ~8時 |
南河内公民館 | 105 |
9月21日(土曜日) |
午前10時 ~11時 |
市役所2階会議室 | 170 |
9月27日(金曜日) |
午後7時 ~8時 |
スポーツ交流館 | 60 |
よくある質問と回答
紙袋で小枝や下草を出しているが、それも今後、ダメになるのか?
中身が見えない紙袋でのごみ出しは、ごみの種類に関わらず、現時点でも認められていません。
指定袋の除外品目として、落ち葉や下草などのみを出す場合でも透明・半透明の市販の袋で出してください。
※ほかの品目と混ぜて出す場合には、除外対象とならないので、注意してください。
今までのごみ袋は使えなくなるの?
指定袋はもやすしかないごみのみです。今までのごみ袋は、プラスチック製容器包装などでご利用ください。
指定ごみ袋の価格はいくらなの?経済的負担が増えるのは困る。
市場価格程度を見込んでいます。
今回導入するのは、ごみ袋の価格にごみ処理手数料を含まない「単純指定袋制度」です。
ほかにも、市町や事業系と家庭系を共通の袋にしてスケールメリットが働きやすいようにし、できる限り指定袋の価格が高くならないような制度設計にしています。
なお、複数の製造業者が従来の流通販売経路を通して多くの販売店で販売する方式のため、自由競争によって指定袋の価格が低減することを期待していますが、従来のごみ袋と同様、販売店等によって販売価格は異なることになります。
指定ごみ袋を導入すると本当にごみが減るの?
指定袋を使うだけで自動的にごみが減るわけではなく、指定ごみ袋制度の開始を契機に分別を徹底していただき、もやすしかないごみを減らすことを意識していただくことで、はじめて効果があります。
(指定ごみ袋制度は、既に全国の8割を超える自治体で導入されており、ごみ減量に対して一定の実績があります。)
指定ごみ袋を使っていても分別が不十分だと処理してもらえないの?
分別が不十分な場合は従来と同様に、ルール違反のため収集できない場合があります。
なお、プラスチック製容器包装や雑紙、衣類などは汚れがひどい場合には、もやすしかないごみとなります。
汚れているものが混入しているかどうか袋を開封して確認することは困難です。
ごみ袋に入れる前に、資源化できるものか汚れがひどくもやすしかないごみになるものか分別するようお願いします。
自治会未加入者への周知はどうする予定なのか?
周知方法は次のような方法を考えています。
(1)広報誌・ホームページ・FMラジオ・ケーブルテレビ
(2)共同住宅については管理会社を経由した周知
(3)ごみのルールブックを改訂し、郵送による全戸配布を行い、チラシ等を同封しての周知
(4)スーパーマーケットやドラッグストアなど販売店の店頭でのポスター掲示
様々な方法での周知を検討しております。
地域内でのチラシ掲示や説明会資料の配布にご協力いただける場合は、ぜひご相談ください。
高齢者のみの世帯など情報を得ることが難しい世帯も増えているが、そういった住民への周知はどうするのか?
自治会未加入者への周知方法と合わせて、介護支援や障がい者支援など福祉サービスの利用がある世帯については、福祉部門と連携し、福祉サービスの支援事業所などを通じた周知も検討しています。
今までのごみ袋の入手元(購入店舗など)が分かれば、指定ごみ袋の取り扱いについて、働きかけすることなども可能です。
施設に直接持ち込む場合も指定袋で出すのか?
指定袋に入れて持ち込みをしてください。
中央清掃センター(南河内・国分寺地区の住民対象)やクリーンパーク茂原(石橋地区の住民対象)の焼却施設への持ち込みでも指定袋をご使用ください。
なお、ふとんやカーペット、絨毯などの可燃系粗大ごみは分別の余地がないため、制度の除外品目となります。
※その他の燃やすしかないごみとまとめて袋に入れてある場合は、指定ごみ袋の利用が必要です。
サニタリーやおむつ、生ごみなどを専用の袋などで出してもいいのか?
サニタリーバッグやおむつ袋などは製品プラスチックであり、もやすしかないごみなので使用しても問題ありません。
ロールタイプのビニール袋や新聞紙を使用する場合には最小限の量として、残りはそれぞれプラスチック製容器包装、新聞紙として資源化にご協力ください。
袋全体を新聞紙で目隠しする出し方は分別状況の確認が困難なため、ルール違反となります。
使用される際は、使用方法にご注意ください。
どこで買えるの?
小山広域保健衛生組合や製造業者から販売店に働きかけをしています。
販売するかどうかは販売店の判断になります。グループ店舗でも店舗により取り扱い状況は異なります。
普段ご利用いただいている店舗で販売しているかどうかは、店舗にもご確認ください。
小山広域保健衛生組台では販売店情報を随時公開しておりますのでそちらもご確認ください。
小山広域保健衛生組合ホームページ『指定ごみ袋の販売について』(新しいウィンドウが開きます)
袋のデザイン内の白枠は何に使うのか?
市から何か記載するよう指示するものではありません。
自治会によっては、利用者間でのみ判別できる記号などで出した人が分かるように記載している場合もありますので、そういった場合にご活用いただけるように配置してあります。
そのほか、汚れた紙が大量に入っている場合などに『汚れあり』などと明示していただけると収集の際に判断しやすくなります。