農地を相続したときに行う届出について
農地法第3条の3第1項の規定による届出
農地法では相続で農地の権利を取得した場合に地元の農業委員会に届出る必要があります。
また、相続以外で農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した場合(法人の合併・分割、時効等)も届出が必要になります。
届出書の記入については、記入例を参考に作成していただき、詳細については農業委員会にお問い合わせください。
掲載日 平成28年12月27日
更新日 平成30年2月26日
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