セーフティネット保証制度第7号
セーフティネット保証制度第7号とは
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者の皆様を支援するための制度です。
※詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
※制度の利用にあたっては、法人の場合は登記上の所在地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要です。
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
認定要件
下記の全ての要件に該当することが必要です。
- 国の指定する金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの直近の借入残高が全金融機関からの総借入金残高に占める割合の10%以上であること。
- 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期に比較して10%以上減少していること。
- 全金融機関からの総借入残高が前年同期比で減少していること。
(注)次のものは融資残高に含めません。
- 住宅ローン、教育ローン等事業資金以外の借入
- 手形割引
※現在指定されている金融機関については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
申請時の提出書類
下記の書類を商工観光課に提出してください。
- セーフティネット保証制度第7号認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書)2部
- 借入金残高比較表
- 直近及び前年同期の借入金残高のある全金融機関からの総借入残高が確認できる書類(残高証明書、財務諸表、借入証書等)
- 許認可証の写し(許認可を必要とする業種に限る)
- 法人の方:(1)決算報告書の写し(直近2期分)
(2)登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)
- 個人の方:直近の確定申告書の写し
- 委任状
※金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。
その他
認定書の有効期間は、発行日から30日間です。
掲載日 令和6年7月1日
更新日 令和6年7月2日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
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