遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金
遺族基礎年金
国民年金に加入中か、または老齢基礎年金を受けられる人が亡くなったときに、遺族に支給される年金です。
ただし、亡くなった方が、保険料を納めた期間と、免除や学生納付特例等を受けた期間を合わせて、2/3以上あることが必要です。令和8年3月31日までに亡くなられた場合には、死亡日の前々月までの1年間に未納がなければ支給されます。
遺族の範囲
死亡していた人によって生計を維持されていた、以下の人に支給されます。
- 子のある配偶者
- 子
※子とは、18歳未満の子、または20歳未満の一定以上の障がいを持つ子をいいます。
金額
- 子のある配偶者が受けるとき・・・777,800円 (基本額)
子の人数により加算額があります。
第1子、第2子・・・各223,800円
第3子以降・・・74,600円
- 子が受けるとき
子が1人のとき・・・777,800円 (基本額)
子が2人のとき・・・1,001,600円{777,800円 (基本額)+223,800円(第2子の加算額)}
3人以上のときの加算額は、「子が2人のとき」の額に1人につき74,800円を加算した額になります。
子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子の数で除した額となります。
※金額は令和4年度のものです。
請求先
国民年金加入中、または老齢基礎年金が受給できる人が亡くなった場合には下野市役所市民課へご相談ください。
厚生年金に加入したことがある場合については、年金事務所へご相談ください。
寡婦年金、死亡一時金
寡婦年金
国民年金を25年以上納めた夫が、年金を受けずに亡くなった場合に、その妻に支給されます。
亡くなった夫が第1号被保険者として納付、あるいは免除を受けた期間が25年以上あることが必要です。
受け取る期間は妻が60歳から65歳までの間です。
- 対象者
受け取ることができるのは、夫に扶養されていて、死亡当時10年以上婚姻関係のあった妻が対象となります。
- 金額
夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した、老齢基礎年金の額の3/4です。
- 請求先
下野市役所市民課
死亡一時金
国民年金を3年以上納めた人が、年金を受け取らずに亡くなって、遺族への年金も受けられない場合に、一時金として支給されます。
亡くなった人が、第1号被保険者として納めた月※が3年以上あることが必要です。
※一部免除を受けていて、減額された保険料を納めた月は、以下の期間が計算されます。
3/4免除・・・1/4(4年間免除を受けた場合、1年分として計算)
半額免除・・・1/2(2年間免除を受けた場合、1年分として計算)
1/4免除・・・3/4(4年間免除を受けた場合、3年分として計算)
- 対象者
生計を同じくしていた人が受けられます。受けられる人の順位は、以下のとおりです。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
- 金額
保険料納付月数 |
金額 |
---|---|
36か月以上180か月未満 |
120,000円 |
180か月以上240か月未満 |
145,000円 |
240か月以上300か月未満 |
170,000円 |
300か月以上360か月未満 |
220,000円 |
360か月以上420か月未満 |
270,000円 |
420か月以上 |
320,000円 |
付加年金を納めた期間が3年以上ある場合には、8,500円が加算されます。
- 請求先
下野市役所市民課