下野市教育委員会後援名義等使用及び教育長賞の交付
申請等の手続の流れ
申請書の提出を受けて審査を行い、その結果を申請者に通知します。- 申請書の提出
「後援名義等使用承認・教育長賞交付申請書」を、事業の開始1月前までに教育総務課まで提出してください。 - 市より決定通知
申請書の提出を受けて審査を行い、その結果を申請者に通知します。 -
実績報告書の提出
事業が終了したら、速やかに「後援名義等使用・教育長賞交付事業実績報告書」を教育総務課まで提出してください。
留意事項
- 後援名義の承認等の期間は、承認した日から当該事業終了までとし、6箇月を限度とします。
- 贈呈する教育長賞の賞状作成は、主催者でお願いします。
(賞状用紙は市指定の市章入り用紙をご用意します。) - 後援名義の承認等にあっては、場合により必要な条件を付すことがあります。
- 後援名義の承認等の決定後、事業内容等において規定に反する事項が判明した場合は、承認を取り消します。
- 承認の決定を受けた団体において、承認後に事業計画等に変更があった場合は「後援名義等使用・教育長賞交付承認内容変更届書」の提出が必要になります。
承認の条件
次の要件をすべて満たした事業が対象となります。
- 教育、学術及び文化の向上普及に寄与するもので公益性のあるもの。
- 営利的、政治的又は宗教的目的を有しないもの。
- 市の教育行政の運営に関する一般方針に反しないもの。
- 事業規模が原則として広域的であるもの。
- 主催者の存在が明確であり、行事遂行能力が十分にあると判断されるもの。
- 役員その他行事関係者が信用し得る者と認められるもの。
- 講習会、研究会その他の集会にあっては、その講師が事業目的に適した者であり、公序良俗に反しないもの。
- 開催及び開設の場所は、公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられているもの。
- その他社会的な非難を受ける恐れがないもの。
※教育長賞を交付する事業は、前項の規定に該当する後援名義等使用の承認を受けた事業であって、当該事業の参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるもの。
用語 | 意義 |
---|---|
後援 |
行事の趣旨に賛同しその開催を応援すること |
共催 |
行事の企画または運営に参加し共同主催者としての責任の一部を分担すること |
推薦 |
映画、演劇、出版物等のうち教育的または文化的に価値があり推薦すること |
教育長賞 |
教育委員会教育長の名義で賞状等を交付することにより、主催者を通じて参加者を顕彰すること |
【関連資料】
掲載日 平成29年1月11日
更新日 令和2年10月28日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
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