住所の異動
住所を変更するときには、市役所へ届出を提出する必要があります。
届出の種類
転入届
他の市区町村や国外から下野市に引っ越してきたときの手続きです。
国外から転入された方は、必ずパスポート(入国スタンプが押されていない場合には、帰国のチケットも併せてお持ちください)・戸籍謄本・戸籍の附票をお持ちください。
届出人
本人、世帯主または同一世帯の方必要なもの
- 届出人の印鑑、本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等の官公署発行の顔写真付きのものは1点、保険証、年金手帳等の顔写真のないものは2点必要です)
- 転出証明書(旧住所地にて転出手続き後に発行されたもの)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 在学証明書(小中学生のお子様がいらっしゃる方)
- 年金手帳(国民年金加入者のみ)
- 新築の場合は、検査済証、土地の地番と建物の配置がわかる図面(配置図・公図など)

※区画整理地区(仁良川・田中・石橋の一部)の場合は、底地証明書等が必要になります。
届出期間
転入した日(住み始めた日)から、14日以内に届出をしてください。転出届
下野市から他の市区町村や国外に引っ越すときの手続きです。転出届は郵送でも行うことができます。詳しくは、「郵送による転出届」のページをご覧ください。
届出人
本人、世帯主または同一世帯の方必要なもの
- 届出人の印鑑、本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等の官公署発行の顔写真付きのものは1点、保険証、年金手帳等の顔写真のないものは2点必要です)
- 印鑑登録証(印鑑登録していた方)
- 国民健康保険証(加入している方)
- 後期高齢者医療保険証(加入している方)
- 介護保険証(加入している方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 各種医療費助成受給資格者証(加入している方)
届出期間
転出することが確定した日(約14日前)から転出する日までに届出をしてください。すでに転出してしまった場合は、転出日から14日以内に届出をしてください。
転居届
下野市内で引っ越したときの手続きです。届出人
本人、世帯主または同一世帯の方必要なもの
- 届出人の印鑑、本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等の官公署発行の顔写真付きのものは1点、保険証、年金手帳等の顔写真のないものは2点必要です)
- 国民健康保険証(加入している方)
- 後期高齢者医療保険証(加入している方)
- 介護保険証(加入している方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 各種医療費助成受給資格者証(加入している方)
- 新築の場合は、検査済証、土地の地番と建物の配置がわかる図面(配置図・公図など)
- ※住居表示地区(駅東・大光寺・大松山・花の木)の場合は、住居表示に係る建物新築届が必要になります。
新築届(pdf 62 KB)
※区画整理地区(仁良川・田中・石橋の一部)の場合は、底地証明書等が必要になります。
届出期間
引越した日から14日以内に届出をしてください。世帯変更届
世帯主が変わったときまたは世帯を分けたり一緒にしたときの手続きです。届出人
現在の世帯主または新しく世帯主になる方必要なもの
- 届出人の印鑑、本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等の官公署発行の顔写真付きのものは1点、保険証、年金手帳等の顔写真のないものは2点必要です)
- 国民健康保険証(加入している方)
届出期間
届出の日から変更になります。受付場所
市役所 市民課
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
延長業務でも受け付けています。詳しくは、「窓口の延長業務」のページをご覧ください。
注意事項
- 本人または同じ世帯の方が届け出ることができます。同じ世帯以外の方が届け出をするときは、委任状が必要です。
- 各届出の際には、必ず届出人の本人確認を行います。官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)をお持ちください。
- 届出期間を過ぎての届出の場合は、過料に処せられることがありますので、お早めに届出をお願いします。
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掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和5年11月21日
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お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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