住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書の交付を受けたい場合には、下記の必要書類をご用意のうえ、下野市税務課窓口までお越しください。(発行手数料:1通1,300円)
必要書類
共通の必要書類
下記の1および2について、必要事項をご記入のうえ、ご提出お願いします。
住宅用家屋の区分ごとの必要書類
住宅用家屋の区分ごとに必要書類が変わります。
下記の表を参考に必要書類の提出をお願いいたします。
抵当権設定登記のために証明を受けようとする場合は下記の必要書類に加え、金銭消費貸借契約書、資金貸付等に係る債務の保証契約書、もしくは登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の所得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)が必要です。
新築した住宅用家屋
確認事項 |
必要書類 |
所在地・建築年月日・床面積 |
下記のいずれかの書類が必要です。
新築後1年以内の申請であり、当該住宅用家屋が登記簿上50平米以上であることを確認します。
- 確認済証および検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他書類)
- 登記事項全部証明書
- 登記完了証(電子申請に限る)
- 登記完了証(書面申請の場合)および登記申請書
- 登記済証
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用途(申請者個人の住宅用であること) |
住民票の転入手続きを済ませている場合は下記の書類が必要です。
- 当該申請者の住民基本台帳または住民票の写し
- 事務所、店舗等の併用住宅の場合は床面積の90パーセントを超える部分が居宅であることが分かる下記のa・bのいずれかの書類が必要です。
- 床面積の90パーセントを超える部分が居宅であることが分かる確認図面
- 土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」
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住民票の転入手続きを済ませていない場合は下記の書類が必要です。
- 当該申請者の現住家屋に居住することを証する住民基本台帳または住民票の写し
- 入居予定年月日、現住家屋の処分方法等を記載した申立書(pdf 25 KB)
- 現住家屋の処分方法ごとの添付書類(下記のいずれかの書類が必要です。)
- 現住家屋を売却する場合:当該現住家屋の売買契約(予約)書や媒介契約書等売却することを証する書類
- 現住家屋を賃貸する場合:当該現住家屋の賃貸借契約(予約)書や媒介契約書等賃貸することを証する書類
- 現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合:申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可書又は家主の証明書等現住家屋が申請者の所有家屋ではないことを証する書類
- その他、現住家屋に申請者の親族が住む場合等:当該親族の申立書(pdf 34 KB)等、現住家屋が今後、当該申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類
- 事務所、店舗等の併用住宅の場合は床面積の90パーセントを超える部分が居宅であることが分かる下記のいずれかの書類が必要です。
- 床面積の90パーセントを超える部分が居宅であることが分かる確認図面
- 土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」
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特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅 |
住宅用家屋が下記の認定住宅に当てはまる場合には、下記の書類が必要です。
- 特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
- 認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
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耐火性能 |
住宅用家屋が分譲マンションなどの区分建物に当てはまる場合は「耐火建築物」又は「準耐火建築物」として建築されたことがわかる下記のいずれかの書類が必要です。
- 確認済証および検査済証
- 設計図書
- 建築士の証明
- 登記事項証明書の構造欄の記載により明らかな場合は登記事項全部証明書、登記完了証又は登記済証
- その他「耐火建築物」又は「準耐火建築物」であることがわかる書類
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建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅や分譲マンション等を取得した場合)
確認事項 |
必要書類 |
所在地・床面積 |
下記のいずれかの書類が必要です。
当該住宅用家屋が登記簿上50平米以上であることを確認します。
- 確認済証および検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他書類)
- 登記事項全部証明書
- 登記完了証(電子申請に限る)
- 登記完了証(書面申請の場合)および登記申請書
- 登記済証
- 登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所有権の登記のない家屋は除く)
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所得年月日 |
下記のいずれかの書類が必要です。
取得後1年以内の申請であることを確認します。
- 当該住宅用家屋の売買契約書
- 当該住宅用家屋の売渡証書
- (競売の場合)代金納付期限通知書
- 登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所有権の登記のない家屋は除く)
- その他当該住宅用家屋の取得年月日を確認できる書類
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建築後未使用であること |
下記のいずれかの書類が必要です。
- 当該住宅用家屋の直前の所有者の家屋未使用証明書
- 当該家屋の取得に係る取引の代理した宅地建物取引業者の家屋未使用証明書
- 当該家屋の取得に係る取引の媒介をした宅地建物取引業者の家屋未使用証明書
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用途(申請者個人の住宅用であること) |
住民票の転入手続きを済ませている場合は下記の書類が必要です。
- 事務所、店舗等の併用住宅の場合は床面積の90パーセントを超える部分が居宅であることが分かる下記のいずれかの書類が必要です。
- 床面積の90パーセントを超える部分が居宅であることが分かる確認図面
- 土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」
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住民票の転入手続きを済ませていない場合は下記の書類が必要です。
- 当該申請者の現住家屋に居住することを証する住民基本台帳または住民票の写し
- 入居予定年月日、現住家屋の処分方法等を記載した申立書(pdf 25 KB)
- 現住家屋の処分方法ごとの添付書類(下記のいずれかの書類が必要です。)
- 現住家屋を売却する場合:当該現住家屋の売買契約(予約)書や媒介契約書等売却することを証する書類
- 現住家屋を賃貸する場合:当該現住家屋の賃貸借契約(予約)書や媒介契約書等賃貸することを証する書類
- 現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合:申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可書又は家主の証明書等現住家屋が申請者の所有家屋ではないことを証する書類
- その他、現住家屋に申請者の親族が住む場合等:当該親族の申立書(pdf 34 KB)等、現住家屋が今後、当該申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類
- 事務所、店舗等の併用住宅の場合は床面積の90パーセントを超える部分が居宅であることが分かる下記のいずれかの書類が必要です。
- 床面積の90パーセントを超える部分が居宅であることが分かる確認図面
- 土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」
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特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅 |
住宅用家屋が下記の認定住宅に当てはまる場合には、下記の書類が必要です。
- 特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
- 認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
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耐火性能 |
住宅用家屋が分譲マンションなどの区分建物に当てはまる場合は「耐火建築物」又は「準耐火建築物」として建築されたことがわかる下記のいずれかの書類が必要です。
- 確認済証および検査済証
- 設計図書
- 建築士の証明
- 登記事項証明書の構造欄の記載により明らかな場合は登記事項全部証明書、登記完了証又は登記済証
- その他「耐火建築物」又は「準耐火建築物」であることがわかる書類
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建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古物件を取得した場合)
確認事項 |
必要書類 |
所在地・建築年月日・床面積・構造 |
当該住宅用家屋が登記簿上50平米以上であることを確認します。
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取得年月日 |
下記のいずれかの書類が必要です。
- 当該住宅用家屋の売買契約書
- 当該住宅用家屋の売渡証書
- (競売の場合)代金納付期限通知書
- 登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所有権の登記のない家屋は除く)
- その他当該住宅用家屋の取得年月日を確認できる書類
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用途(申請者個人の住宅用であること) |
住民票の転入手続きを済ませている場合は下記の書類が必要です。
事務所、店舗等の併用住宅の場合は床面積の90パーセントを超える部分が居宅であることが分かる下記のいずれかの書類が必要です。
- 床面積の90パーセントを超える部分が居宅であることが分かる確認図面
- 土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」
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住民票の転入手続きを済ませていない場合は下記の書類が必要です。
- 当該申請者の現住家屋に居住することを証する住民基本台帳または住民票の写し
- 入居予定年月日、現住家屋の処分方法等を記載した申立書(pdf 25 KB)
- 現住家屋の処分方法ごとの添付書類(下記のいずれかの書類が必要です。)
- 現住家屋を売却する場合:当該現住家屋の売買契約(予約)書や媒介契約書等売却することを証する書類
- 現住家屋を賃貸する場合:当該現住家屋の賃貸借契約(予約)書や媒介契約書等賃貸することを証する書類
- 現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合:申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可書又は家主の証明書等現住家屋が申請者の所有家屋ではないことを証する書類
- その他、現住家屋に申請者の親族が住む場合等:当該親族の申立書(pdf 34 KB)等、現住家屋が今後、当該申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類
- 事務所、店舗等の併用住宅の場合は床面積の90パーセントを超える部分が居宅であることが分かる下記のいずれかの書類が必要です。
- 床面積の90パーセントを超える部分が居宅であることが分かる確認図面
- 土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」
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耐震性 |
当該住宅用家屋の登記簿に記載された構造が「石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造」である場合で、建築後25年を超えて取得した建物の場合は下記のいずれかの書類が必要です。
また、上記以外の構造の家屋でも、建築後20年を超えて取得した建物の場合は下記のいずれかの書類が必要です。
- 耐震基準適合証明書(取得日前2年以内に調査が終了したもの)
- 住宅性能評価書の写し(取得日前2年以内に調査が終了したもので、耐震等級に係る評価が等級1~3のいずれかに当てはまるものに限る)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(取得日前2年以内に契約を締結したもの)
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特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅 |
住宅用家屋が下記の認定住宅に当てはまる場合には、下記の書類が必要です。
- 特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
- 認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
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耐火性能 |
住宅用家屋が分譲マンションなどの区分建物に当てはまる場合は「耐火建築物」又は「準耐火建築物」として建築されたことがわかる下記のいずれかの書類が必要です。
- 確認済証および検査済証
- 設計図書
- 建築士の証明
- 登記事項証明書の構造欄の記載により明らかな場合は登記事項全部証明書、登記完了証又は登記済証
- その他「耐火建築物」又は「準耐火建築物」であることがわかる書類
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買取再販で扱われる住宅用家屋の取得に係る登録免許税の軽減措置を受ける場合、上記書類と併せて下記の書類も必要です。 |
当該住宅用家屋の売主 |
売主が宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であることが分かる下記のいずれかの書類が必要です。
- 当該住宅用家屋の売買契約書
- 売渡証書
- その他当該住宅用家屋の売主が宅地建物取引業者であることを確認できる書類
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宅建業者が当該住宅用家屋を取得した時期 |
申請者が当該住宅用家屋を取得する日前2年以内に、当該宅地建物取引業者が当該住宅用家屋を取得したことを確認します。
また、宅地建物取引業者の取得の時において新築された日から起算して10年を経過したものであることを確認します。
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売買価格 |
工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合には、300万円)以上であることを確認します。
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増改築等の費用 |
租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること又は、同法施行令第42条の2の2第2項第4号~第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えることを確認します。
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保証保険契約 |
租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超える場合は下記の書類が必要です。
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(ただし、下記aおよびbに掲げる要件に適合するものに限る)
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うものであること。
- 建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の給水管もしくは排水管に隠れた瑕疵(通常有すべき性能または機能に影響のないものを除く。)がある場合、または雨水の侵入を防止する部分に隠れた瑕疵(雨水の侵入に影響のないものを除く)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を補てんするものであること。
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税に関する証明書の発行に係る一般的な事項・注意点について
郵送請求等の税に関する証明書の発行に係る一般的な事項・注意点については「
税に関する証明書の発行・閲覧」をご確認ください。
様式(PDF形式)
-
住宅用家屋証明申請書(PDF 108 KB)
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住宅用家屋証明書(PDF 85 KB)
未入居の申立書(pdf 25 KB)
親族の申立書(pdf 34 KB)
掲載日 令和元年5月1日
更新日 令和2年3月31日
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