【新型コロナ】国民健康保険における傷病手当金
市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、感染したまたは感染が疑われる被用者(国民健康保険の被保険者で、会社等より給与の支払いを受けている方)に対し、その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
※1日あたりの上限があります。
電話:0285-32-8895
対象者
国民健康保険に加入期間中において、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるため会社等を休み、給与収入が減少した方支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日支給額
直近の継続した3か月の給与収入額の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数※1日あたりの上限があります。
適用期間
令和2年1月1日~12月31日(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで適用)必要なもの
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(3または4種類)
- 対象の方の保険証
- 振込口座の通帳
- 委任状(世帯主以外の口座に振り込む場合)
- 印鑑(朱肉をつかうもの)
申し込み・問い合わせ先
市民課保険年金グループ電話:0285-32-8895
掲載日 令和2年7月1日
更新日 令和2年10月16日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8600