保険料の決まり方
後期高齢者医療保険料は、栃木県後期高齢者医療広域連合が保険者となり、賦課決定を行います。保険料は一人ひとりに賦課されます。制度の安定した財政運営を図るため、保険料率等は2年ごとに見直されます。
保険料の算定方法
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」との合計です。年度の途中で資格取得や資格喪失をされた場合は、月割りで算定されます。令和2・3年度の保険料率等は以下のとおりです。
- 均等割額 ・・・・・・・・ 43,200円
- 所得割率 ・・・・・・・・ 8.54% 【所得割額=(総所得金額等-基礎控除額33万円)×8.54%】
- 賦課限度額(年額)・・・ 64万円
保険料の試算は栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページにある「栃木県後期高齢者医療広域連合の保険料試算」のページをご覧ください。
所得の低い方への軽減
均等割額について
同一世帯内の被保険者全員と、世帯主の所得の合計額に応じて、次の基準により軽減されます。令和元年度は、本来7割・5割・2割軽減のところ特例措置として、8.5割・8割・5割・2割軽減となっていましたが、段階的に見直しが行われます。
令和元年度に8割軽減に該当した方については、原則介護保険料の軽減拡充等に該当する(ただし、被保険者本人や、同一世帯の方で市民税が課税されている方がいる場合は該当しません。)ことをふまえ、令和2年度は、本来の軽減割合の7割軽減に見直されました。
軽減割合 |
基準となる合計所得( 本人・世帯主・同じ世帯内の被保険者の合計所得 ) |
---|---|
7割軽減 |
【33万円】 以下で、【被保険者全員が年金収入80万円】 以下(その他各種所得がない場合) |
7.75割軽減 |
【33万円】 以下 |
5割軽減 |
【 33万円 + ( 28.5万円 × 被保険者数 ) 】 以下 |
2割軽減 |
【 33万円 + ( 52万円 × 被保険者数 ) 】 以下 |
※65歳以上の方の公的年金所得については、その所得から特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
※世帯構成は、その年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判定します。
※世帯主や被保険者本人が未申告の場合、正しく軽減されない場合があります。
職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方については、資格を得た月から2年間は均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額は賦課されません。
※世帯の被保険者と世帯主の所得により上記の7割もしくは7.75割軽減に該当する場合は、そちらの軽減が受けられます。
※国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は、該当しません。