後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
後期高齢者医療制度の仕組み
栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。対象者
- 75歳以上の方
- 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方
対象となる日
75歳以上の方
75歳になる誕生日当日から対象となります。保険証は誕生日前に郵送します。
一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方
申請のあった日から対象となります。
障がい認定
一定の障がいのある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎてから一定の障がいをお持ちになったときは、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となることができます。一定の障がいとは
- 国民年金法等における障がい年金1・2級
- 身体障がい者手帳1級~3級、4級の一部
- 精神障がい者保健福祉手帳1・2級
- 療育手帳「A」
申請に必要なもの
- 障がい等を証明できる書類
- 健康保険証
掲載日 平成29年2月7日
更新日 令和2年3月23日
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