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トップくらし・手続き・環境交通交通安全> シートベルト・チャイルドシートを正しく着用しましょう

シートベルト・チャイルドシートを正しく着用しましょう

  車に乗ったら全ての座席でシートベルトを着用しましょう。また、子どもに大人と同じシートベルトを着用させると、ベルトが首にかかってしまったり、ベルトの下から滑り落ちてしまったりしてとても危険です。
  子どもには体格にあったチャイルドシートを着用させましょう。

後部座席のシートベルト

   令和元年11月に警察庁とJAF(日本自動車連盟)が合同で実施した「シートベルト着用状況調査」の結果、栃木県の一般道におけるシートベルト着用率は運転者で99.3%(全国平均98.8%)であるのに対し、後部座席同乗者では47.4%(同39.2%)となりました。
   平成20年6月1日に施行された改正道路交通法で、すべての座席のシートベルト着用が義務化されましたが、一般道における後部座席のシートベルト着用はいまだ定着化に至っていないといえます。
   後部座席は、シートベルトをしなくても安全でしょうか?  交通事故に遭った場合、車内に安全な場所はありません。後部座席であっても、前席同様、シートや天井、ドア等に叩き付けられたり、車外に放り出される危険性があります。
   また、前席のシートに激しくぶつかることにより、前席の乗員をシートとエアバッグの間で押しつぶしてしまう危険性もあります。車内全員の命を守るため、後部座席に乗車したときは必ずシートベルトを着用しましょう。

妊娠中のシートベルト着用

   妊娠中はシートベルトをしなくてもいいと思っている人はいないでしょうか?
   道路交通法施行令には、一般にシートベルト着用が免除される場合について、
  1. 負傷若しくは障がいのため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない場合
  2. 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない場合
  3. 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき
と定められています。
   妊娠中だからといって免除されるわけではありませんので、注意しましょう。
   シートベルトは命を守るために着用するものです。自分の命とお腹の中の赤ちゃんの命を守るため、体調不良などでない限りは必ずシートベルトを着用しましょう。

子どもの命を守るチャイルドシート

   チャイルドシートは、交通事故の被害から幼児を守るものです。
   平成12年4月1日から、自動車の運転者には6歳未満の幼児を車に乗せるときのチャイルドシート使用が義務付けられています。
   時速40キロで車が衝突した場合、抱いている子どもの体重は実際の約30倍に相当します。仮に体重10キロの子どもを抱っこしていた場合、衝突の瞬間は約300キロの衝撃が腕にかかり、とても支えられません。
   また、チャイルドシートは正しく装着しないと効果を発揮することができません。必ず、マニュアルに従って正しく取り付け、大切な子どもの命を守りましょう。

チャイルドシートの無料貸し出し

   栃木県交通安全協会では、交通安全協会会員限定でチャイルドシート、ベビーシート等の無料貸し出しを行っています。
   詳しくは、下野地区交通安全協会(下野警察署内:0285-51-1036)か栃木県交通安全協会免許業務課(栃木県運転免許センター内:0289-76-1400)にお問い合わせください。

掲載日 令和2年6月3日 更新日 令和4年3月11日
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お問い合わせ先:
市民生活部 安全安心課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
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