資源回収報奨金制度
新聞等の古紙類、びん、缶、古布などは、家庭から出されるごみの中で、リサイクルが可能なものです。
下野市では、市民の皆さんで組織する団体(自治会や子ども会など)が自主的なリサイクル活動として、各家庭から排出される資源物を持ち寄り資源回収業者に引き渡した場合、その回収量に応じて報奨金を交付し活動の支援をする「資源回収報奨金制度」を設けています。
報奨金の交付を受けようとする団体は、
毎年度第1回目の資源回収実施前に、資源回収団体届出書【様式第1号】を提出してください。
- 「団体」とは、市内の自治会、婦人会、子ども会育成会及び老人クラブその他、これに類する
営利を目的としない住民の団体で、おおむね20世帯以上が加入する団体をいいます。
団体届出書を提出した後、共同収集した資源を回収業者に売却したら、
下記の書類をその都度提出してください。
- 資源回収実績報告書【様式第2号】
- 資源回収報奨金交付請求書【様式第3号】
- 仕切書
提出先
- 環境課窓口(市役所2階)
【報奨金について】
回収重量1キログラムにつき5円とし、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。ただし、空びんについては、1本当たり0.5キログラムとして計算します。
報奨金は四半期ごと(4~6月分、7月~9月分、10~12月分、1~3月分)の交付になるため、各四半期中に回収した分の報告書等を、各四半期最終月の翌月7日までにご提出ください。
【関連資料】
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和元年8月1日
【このページについてのお問い合わせ先】
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市民生活部 環境課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
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0285-32-8609