住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金とは
令和3年11月19日に国において閣議決定された、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として1世帯あたり10万円を給付するものです。支給対象者
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯又は、市の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除されている世帯
(注)住民税非課税世帯に該当するかどうかは個人情報になるためお電話ではお答えできません。
2.家計急変世帯
上記1の住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯(同一世帯に属する者のうち令和3年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯)
(例)
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円(※) |
(※)これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用
注意事項
- 上記1及び2に関わらず、下記の事由に該当する方は支給対象外となります。
- 世帯の全員が、住民税が課されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
- 令和3年度住民税とは、令和2年1月から令和2年12月までの収入に基づき課税される住民税のことを言います。
給付金の支給額
1世帯当たり10万円給付金の支給に係る申請等について
1. 住民税非課税世帯
確認書を郵送により提出※令和4年2月21日(月曜日)、対象世帯に「住民税非課税帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付しました。記載内容をご確認の上、市に返送してください。返送期限は令和4年5月20日(金曜日)です。
なお、下記の(1)または(2)に該当する場合は、次の提出書類をそろえて社会福祉課に申請してください。
(1)令和3年12月10日の基準日において、下野市の住民基本台帳に記録されている世帯全員が非課税であるにもかかわらず、令和4年3月上旬になっても「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」が届かない場合
(2)修正申告等により令和3年度の住民税均等割が非課税となり、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯の場合
提出書類(上記(1)(2)の方)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号)(pdf 442 KB)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)。
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの。

提出期間
令和4年3月1日(火曜日)~9月30日(金曜日)2. 家計急変世帯
申請書並びに必要書類を直接または郵送で提出提出書類
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第4号)(pdf 464 KB)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)。
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの。
簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第4号別紙)(pdf 225 KB)
- 『令和3年中の収入の見込額』又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)※「令和3年中の収入の見込額」・・・源泉徴収票、確定申告書等、「任意の1か月の収入」・・・給与明細等
申立書(無収入で挙証資料のない方)(pdf 105 KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第4号)【記入例】(pdf 560 KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第4号別紙)【記入例】(pdf 360 KB)
申立書(無収入で挙証資料のない方)【記入例】(pdf 122 KB)
提出期間
令和4年3月1日(火曜日)~9月30日(金曜日)支給について
1.住民税非課税世帯
書類審査後、不備などがなく給付要件に該当した場合、受付日から概ね3週間前後に指定された口座に振り込みます。2.家計急変世帯
書類審査後、不備などがなく給付要件に該当した場合、受付日から概ね3週間前後に指定された口座に振り込みます。配偶者からの暴力(DV)などを理由に下野市に避難されている方
DV等を理由に住所地から、下野市に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。住所地の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。給付金を受給する手続きにつきましては、下野市社会福祉課(0285-32-8899)にお問い合わせください。提出書類
DV等避難中であることを明らかにできる書類の例(児童手当準拠)- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
- 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関などが発行した確認書
住民税非課世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書(様式第1号)(pdf 137 KB)
提出期間
令和4年3月1日(火曜日)~9月30日(金曜日)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または下野市社会福祉課にご連絡ください。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府ホームページ)「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号
0120-526-145(フリーダイヤル)受付時間
午前9時から午後8時(土日・祝日を含む)
掲載日 令和4年2月22日
更新日 令和4年3月10日
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お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601