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令和6年度定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付金)に関するよくある質問について

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調整給付金についてよくあるご質問について

令和6年度定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付金)(以下、「調整給付金」という。)について、よくあるご質問について掲載します。

Q1  調整給付金とは、どのような制度ですか。

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として実施される定額減税にあわせて、定額減税しきれないと見込まれる方について給付金が支給されるものです。

※「定額減税」とは、納税者及び控除対象配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の住民税所得割から1万円)が減税されるものです。

Q2  調整給付金はどのような人が対象ですか。

令和6年分所得税と令和6年度分住民税所得割の少なくとも一方を納めており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が対象となります。

ただし、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下)の納税義務者の方に限ります。

※課税状況や調整給付金の対象者に該当するかについては、個人情報となるため、電話にてお答えすることができません。課税状況や調整給付金の対象者に該当するか確認したい場合には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参のうえ、窓口にお越しください。

※下野市では、確認書を対象となる方へ、8月1日(木曜日)に発送しました。

調整給付金支給対象フローチャート

pdf※令和6年度定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付金)支給対象確認フローチャート(pdf 187 KB)

Q3  調整給付金はいくらもらえますか。

下記の(1)と(2)の合計額を1万円単位に切り上げた額が調整給付金として支給されます。

また、対象となる方へは8月1日(木曜日)に案内(確認書等)を発送しましたので、そちらで金額を確認してください。

(1)「所得税分の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)」-「令和6年分所得税額(推計)」((1)<0の場合0)

(2)「住民税所得割分の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)」-「令和6年度分住民税所得割額」((2)<0の場合0)

※「減税対象人数」=「納税者本人」+「控除対象配偶者」+「扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)」

※ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」については、国外居住者は減税対象人数の対象外です。

 

調整給付金の給付額について

Q4  住民税所得割とはなんですか。

住民税には、広く均等に負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」があり、課税の状況に応じて、下記のとおり3つに分けられます。

  1. 均等割も所得割も課税されていない方(住民税が非課税の方)
  2. 住民税が均等割のみ課税されている方
  3. 住民税が均等割も所得割も課税されている方

住民税の定額減税は、均等割も所得割も課税されている方が対象となり、所得割額から減税されます。

また、調整給付金は、定額減税の対象者のうち、所得割額から定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。

Q5  令和6年度住民税から減税された定額減税額を自身で確認することはできますか。

令和6年度市県民税特別徴収税額決定通知書や市県民税税額決定・納税通知書に、定額減税によって控除された額、控除しきれない額が記載されています。

「定額減税控除外額(控除しきれない額)」が発生している方(0円ではない方)は、調整給付金の支給対象者となります。

なお、「定額減税控除外額(控除しきれない額)」が発生していない方(0円の方)であっても、令和5年分所得税の課税状況に基づき、令和6年分推計所得税額において控除しきれない額が発生する場合には、調整給付金の支給対象者となります。

 

  • 令和6年度市県民税特別徴収税額決定通知書(令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収額決定通知書)の場合

令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収額決定通知書

  • 令和6年度市県民税税額決定・納税通知書(令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書)の場合

令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書

Q6  令和6年分推計所得税額はどのように計算されるのですか。

(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入に対して計算される)令和6年度住民税の所得金額や控除等の課税情報を用いて、国から示された算出式により令和6年分所得税額を推計しています(あくまで推計額となります)。

実際に、令和6年分所得税額が確定したのち、調整給付金の金額を再計算し、不足額が生じた場合には、令和7年に不足額を給付金として支給することが予定されています。

Q7  令和5年分の源泉徴収票・確定申告の所得税額と令和6年分推計所得税額が異なるのですが、なぜですか。

調整給付金の給付額の算定にあたっては、令和6年分の見込みの所得税額(令和6年分推計所得税額(Q6))を用いており、これは、国からの通知に基づき、市で把握している(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入に対して計算される)令和6年度住民税の所得金額や控除等の課税情報をもとに、国から示された算出式を用いて計算しています。そのため、住宅ローン控除を所得税で引ききっている場合(住民税では適用がない場合)や、ふるさと納税などによる寄附金税額控除がある場合になどは、国から示された算出式の仕様上、実際の所得税額と一致しないことがあります。

Q8  控除対象配偶者や扶養親族とはだれのことですか。

調整給付金の算定に用いる減税対象人数に含まれる、控除対象配偶者や扶養親族は、税法上の「扶養控除」の対象になっている方です。配偶者や子どもなど、一定の収入以下の場合に対象となり、16歳未満の年少扶養親族(扶養控除額は0円)も含まれます。ただし、国外居住者は除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。

Q9  調整給付金はどこに申請すればよいですか(調整給付金はどこから支給されるのですか)。

調整給付金は、令和6年度住民税(市民税・県民税、市県民税、個人住民税とも言います。)を課税している自治体から支給されます。

住民税は、原則として1月1日現在において住民登録のある自治体で課税され、その後に他の自治体に引っ越した場合でも、課税する自治体は変わりません。

令和6年1月1日現在において、下野市に住民登録のあった方は、原則として下野市で課税されており、調整給付金についても下野市に申請します。

なお、住民税を課税している自治体と住民登録している自治体が異なる方もいますが、その場合でも、調整給付金は課税している自治体から支給されます。

Q10  調整給付金の申請についての案内(確認書等)は、いつ郵送されますか。

令和6年夏以降、できるだけ早い時期の支給開始を目指して準備をしており、下野市では、8月上旬に対象となる方へ、確認書等の案内を郵送する予定です。

なお、案内の郵送時期や申請期限、支給時期については、自治体ごとで異なりますので、令和6年度住民税が課税されている自治体へお問い合わせください。

※下野市では8月1日(木曜日)に確認書等の案内を発送しました。

Q11  調整給付金の申請についての案内(確認書等)が届いた場合は、必ず受給できますか。

下野市で調整給付金の支給額の計算を行い、対象となる方へ案内(確認書等)を送付しますので、届いた方は、原則受給できます。

ただし、令和5年分(令和5年1月から12月まで)の収入について、修正申告等を行った結果、調整給付金の対象でなくなった場合などは、不支給となります(給付金をすでに受給している場合には返還していただきます)。

Q12  令和6年6月以降の給与等に対する所得税の源泉徴収税額から定額減税可能額が引ききれているのですが、市から申請についての案内(確認書等)が届いています。調整給付金は申請できますか。

お勤め先等で、令和6年6月以降の給与等に対する所得税の源泉徴収税額から定額減税可能額が引ききれている場合であっても、市から申請についての案内(確認書等)が届いた方は調整給付金の支給対象者です。申請期限内に必ず申請してください。

※所得税分の調整給付金は、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額から推計した額)から定額減税しきれないと見込まれる方に支給するため、お勤め先等で所得税の源泉徴収税額から定額減税可能額が引ききれている場合であっても、市から申請についての案内(確認書等)が届いている方については、調整給付金が支給されます。

※なお、今後、年末調整や確定申告に基づき、令和6年分所得税額が確定した結果、調整給付金の支給が過大となった場合でも、給付金の返還の必要はありません。

Q13  調整給付金はどの程度の期間で振り込まれますか。

下野市では、申請に必要なすべての書類の受理後、およそ3週間前後で指定された口座へ振り込みます。

支給決定となった方へは、振込予定日が記載された支給決定通知書を郵送しますので、そちらをご確認ください。

※どの申請方法(郵送、窓口、オンライン)の場合でも、申請に必要な書類がすべて提出されていないものは受理とはなりません。提出期限(令和6年10月10日)までに、申請に必要な書類が提出されない場合には、給付金は支給されませんのでご注意ください。

Q14  外国人の方は対象となりますか。

令和6年分所得税または令和6年度分住民税所得割が課税されている方で、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。

Q15  一人暮らしをしている大学生や専門学校生の方は対象となりますか。

令和6年分所得税または令和6年度分住民税所得割が課税されている方で、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。

※親の税法上の被扶養者となっている方(扶養親族となっている方)は、調整給付金の対象とはなりません(扶養者である親の控除対象人数に含まれます)。

Q16  生活保護受給者の方は対象となりますか。

令和6年分所得税または令和6年度分住民税所得割が課税されている方で、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。

※令和6年1月1日時点で生活保護(生活扶助)を受給されている場合には、個人住民税は非課税となります。また、所得税は収入によります。

Q17  令和6年1月2日以降に海外から転入した場合は対象となりますか。

令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合には、令和6年度分住民税が課税されないため、令和6年度の調整給付金の対象とはなりません。

ただし、令和6年分所得税が発生する場合には、定額減税の対象となり、減税しきれなかった場合には、令和7年の不足額の給付にあわせて給付金が支給される予定です。

Q18  令和5年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯の給付金をもらっていますが、対象となりますか。

調整給付金は、令和6年分所得税や令和6年度分住民税に基づき、対象となるか判断されます。令和5年度分住民税に基づいて支給された令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)の対象となっていた方でも、令和6年分所得税または令和6年度分住民税所得割が課税されている方で、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。

Q19  支給対象者(確認書の宛名になっている方)が亡くなりました、給付金はどうなりますか。

支給対象者となっている方が、申請前に亡くなられている場合には、給付金は受給できません。

申請後に亡くなられた場合には、相続人の方が受給できます。ただし、申請時に記入した亡くなられた方の名義の振込先口座が凍結されるなど、給付金の振り込みができない場合には、別途、手続きが必要となりますので、社会福祉課(0285-32-8899)にご連絡ください。

Q20  修正申告等を行った結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が変更となった場合はどうなりますか。

修正申告等を行った結果、定額減税しきれないと見込まれる額が増えた場合や新たに発生した場合は、令和7年に不足額についての給付金が支給される予定です。令和6年度の調整給付金は、対象となる方に郵送される確認書に記載された金額で支給されますので、忘れずに確認書等の必要書類を提出してください。

Q21  令和6年中に出生した子どもを扶養に入れた場合はどうなりますか。

令和6年度分住民税の扶養親族の判定は、令和5年12月31日(前年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によるため、令和6年度分住民税の定額減税の対象とはなりません。

令和6年分所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日(当年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によるため、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。勤務先に届け出ると、年末調整時に所得税の定額減税の対象として計算されます。

令和6年分所得税額が確定したのち、調整給付金について令和6年中に出生した子どもも含めて再計算後、不足額が生じた場合には、令和7年に不足額についての給付金が支給される予定です。

Q22  条例により令和6年度住民税が免除された場合、住民税は調整給付金の対象となりますか。

条例による減免前の住民税を基準とし、その減税前の住民税から定額減税しきれないと見込まれる場合は、調整給付金の対象となります。

Q23  租税条約の適用を受けていますが、対象となりますか。

租税条約が適用される所得は、課税所得とされないため、定額減税の対象とはなりません。そのため、調整給付金についても対象となりません。

Q24  住宅ローン控除やふるさと納税などによる寄附金税額控除を受ける場合、調整給付金はどうなりますか。

定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税などによる寄附金税額控除を行った後の住民税額や所得税額に対して行われ、定額減税しきれないと見込まれる場合に、調整給付金が支給されます。なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。

Q25  受け取った調整給付金は課税の対象となりますか。

調整給付金は、所得税等は課税されません。

Q26  受け取った調整給付金は差押えの対象となりますか。

調整給付金は、差押禁止等の対象とされています。

Q27  住民税の定額減税について知りたいのですが。

住民税の定額減税については、「個人住民税の定額減税の実施」のページをご覧ください。

※住民税の定額減税については、税務課 市民税グループ(0285-32-8891)にお問い合わせください。

Q28  所得税の定額減税について知りたいのですが。

所得税の定額減税については、国税庁「定額減税 特設サイト」(外部サイト)をご覧ください。

※所得税は国税のため、下野市では事務を取り扱っておりません。お問い合わせは、お近くの税務署へお問い合わせください。

調整給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

  • 市区町村や国などが、ATM(銀行・コンビニエンスストア等の現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!
  • 市区町村や国などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません!
  • 市区町村や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません!
  • 給付金詐欺のメールや不審なサイトへの誘導にご注意ください。

 

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または社会福祉課(0285-32-8899)にご連絡ください。

詳しくは、こちらをご確認ください。

pdf「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」(pdf 490 KB)

内閣府「内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください」(外部サイト)


掲載日 令和6年9月9日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)

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