令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(3万円)について
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「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、物価高の影響を受ける低所得世帯への支援を目的に、住民税非課税世帯に対して給付金を支給します。
支給対象
支給対象世帯
令和6年12月13日(基準日)時点において、下野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
※支給対象者(給付金の申請・受給できる人)は、支給対象世帯における基準日時点の世帯主の方です。
※令和6年度分の住民税は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入(所得)をもとに算定されます。
※支給対象世帯については、居住の実態ではなく、基準日時点の住民基本台帳により判断されます。
対象とならない世帯(以下の世帯は対象外です)
- 令和6年度住民税均等割が課税されている者を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている者を含む世帯
- 他の市区町村で実施する同趣旨の給付金を受け取っている世帯
- 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(世帯全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等の扶養を受けている世帯)
※ここでいう扶養とは、税法上の扶養をいい、社会保険(健康保険)の扶養とは異なります。
(例1)非課税の両親が別世帯の子(課税者)に扶養されている世帯
父Aと母Bはともに住民税が非課税である(A・Bの世帯は住民税非課税世帯である)が、世帯全員が住民税が課税されている子Cに扶養されているため、対象外となります。
(例2)非課税の親子が単身赴任等をしている別世帯の配偶者(課税者)に扶養されている世帯
親Dと子Eはともに住民税が非課税である(D・Eの世帯は住民税非課税世帯である)が、世帯全員が住民税が課税されているDの配偶者Fに扶養されているため、対象外となります。
(例3)別世帯の親(課税者)に扶養されている一人暮らしをしている学生の単身世帯
学生Gは住民税が非課税である(Gの世帯は住民税非課税世帯である)が、住民税が課税されている別世帯の親Hに扶養されているため、対象外となります。
こども加算
支給対象世帯のうち、令和6年12月13日(基準日)時点において、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯には、児童1人あたり2万円を加算します(こども加算)
対象とならない児童(以下の児童はこども加算の対象外です)
- 施設に入所している児童(住所の異動の有無にかかわりません)
- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童本人が世帯主となっている児童
- 他の市区町村で実施する同趣旨の給付金(こども加算)の対象となっている児童
基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に出生した新生児について
下野市では、基準日の翌日(令和6年12月14日)から令和7年4月30日までに出生した新生児が、こども加算の対象となります。
当該新生児分のこども加算を受給する場合には、令和7年6月10日(火曜日)までに手続が必要となりますので、社会福祉課(0285-32-8899)までお問い合わせください。
別世帯に扶養している18歳以下の児童がいる場合
学生寮に住んでいる等、別世帯に扶養している18歳以下の児童がいる場合でも、生計が同一であるなど一定の要件を満たす場合には、こども加算の対象となります。
当該児童分のこども加算を受給する場合には、令和7年6月10日(火曜日)までに手続が必要となりますので、社会福祉課(0285-32-8899)までお問い合わせください。
※なお、当該児童の住民登録が下野市にない場合には、当該児童を含む世帯の住民票の写しの提出が必要となります。
支給額
対象世帯:1世帯あたり3万円
こども加算:児童1人あたり2万円
※この給付金(こども加算を含む)は、1回限りの給付です。
※この給付金(こども加算を含む)は、所得税等は課税されません。
※この給付金(こども加算を含む)は、差押の対象とはなりません。
申請方法
支給対象世帯の世帯主の方に対し、「(1)給付金支給のお知らせ」または「(2)給付金の案内(確認書)」を郵送します。
(支給対象世帯には、「(1)給付金支給のお知らせ」または「(2)給付金の案内(確認書)」のどちらか一方が届きます。)
(1)給付金支給のお知らせ | 3月中旬ごろ発送予定 |
(2)給付金の案内(確認書) | 3月下旬以降順次発送予定 |
※ご自宅に届くまでには、市が通知を発送後、数日から1週間程度かかります。支給対象世帯の方で4月上旬を過ぎても、ご自宅に通知が届かない場合には、社会福祉課(0285-32-8899)までお問い合わせください。
(1)「給付金支給のお知らせ」が届いた世帯(原則、申請手続は不要)
以前に実施された住民税非課税世帯に対する給付金を、世帯主名義の口座振込により下野市から受給された世帯で、世帯構成等に変更がない支給対象世帯については、「令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(3万円)支給のお知らせ」を郵送します。給付金は、前回給付金を振り込んだ世帯主名義の口座に振り込むため、原則、申請手続は不要です(「プッシュ方式」により給付金を支給します)。ただし、下記のア~エに該当する場合には、手続が必要です。
なお、振込口座や振込予定日は、郵送で届く「給付金支給のお知らせ」をご確認ください。
※こども加算の対象となる世帯には、「令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(こども加算)支給のお知らせ」が同封されています。
※前回の給付金の受給時から世帯主が変更となっている場合や、前回の給付金を代理申請によりご家族名義の口座で受給した場合には、プッシュ方式の対象外となります。支給対象世帯のうちプッシュ方式の対象外となった世帯には、「(2)給付金の案内(確認書)」を郵送しますので、申請期限内に手続を行ってください。
手続が必要となる場合(下記ア~エに該当する場合には手続が必要です)
ア 給付金(3万円・こども加算)の受給を辞退する場合
給付金(3万円・こども加算)の受給を辞退する場合には、受給拒否の届出書及び必要書類(本人確認書類の写し)の提出が必要です。
令和7年3月28日(金曜日)までに社会福祉課(0285-32-8899)にご連絡ください。
※令和7年3月28日(金曜日)までに連絡がない場合には、給付金の振込処理を行います。それ以降に辞退をする場合には、給付金が口座に振り込まれた後に、納付書にて返金していただく必要があります。
イ 振込口座を変更する場合
振込口座を変更する場合には、支給口座登録等の届出書及び必要書類(本人確認書類の写し・金融機関口座確認書類の写し)の提出が必要です。
令和7年3月28日(金曜日)までに社会福祉課(0285-32-8899)にご連絡ください。
※振込口座として登録できるのは、支給対象者である世帯主本人名義の口座に限ります(ご家族名義の口座へは変更できません)。
※こども加算を3万円の給付金の振込口座と別の口座へ振り込むことはできません。
※振込口座を変更した場合には、口座変更の手続を終えてから給付金が振り込まれるまでに1か月程度かかりますので、予めご了承ください(給付金の振込は「給付金支給のお知らせ」に記載されている振込予定日よりも遅くなります)。
※令和7年3月28日(金曜日)までに連絡がない場合には、前回給付金を振り込んだ世帯主名義の口座への振込処理を行うため、それ以降に振込口座の変更を行うことはできません。
ウ 「給付金(こども加算)支給のお知らせ」に記載されている児童のほかにこども加算の対象となる児童がいる場合
「給付金(こども加算)支給のお知らせ」が届いた世帯で、同通知の「対象児童」の欄に記載されている児童のほかに、こども加算の対象となる児童がいる場合には、令和7年3月28日(金曜日)までに社会福祉課(0285-32-8899)にご連絡ください。
※対象児童が新生児(令和7年4月30日生まれまでの児童)の場合には、令和7年6月10日(火曜日)までに申請手続を行うことで、当該新生児分のこども加算を追加で受給することができますので、お早めに社会福祉課にご連絡ください。
エ 世帯全員が別世帯の住民税が課税されている親族等に扶養されている場合
世帯全員が別世帯の住民税が課税されている親族等に扶養されている場合には、対象外です。
令和7年3月28日(金曜日)までに社会福祉課(0285-32-8899)にご連絡ください。
※令和7年3月28日(金曜日)までに連絡されずに、給付金が振り込まれた場合には給付金を返金していただく必要がありますのでご注意ください。
(2)「給付金の案内(確認書)」が届いた世帯(申請手続が必要)
上記(1)以外の支給対象世帯には、「給付金の案内(確認書)」を郵送します。期限内に、申請手続を行ってください。
確認書による申請方法
- 同封されている記入例を参考に、確認書に必要事項を記入してください。
- 必要書類を貼付してください。
- 返信用封筒にて申請期限内に返送してください。
※こども加算の対象となる世帯には、「3万円」と「こども加算」の2種類の確認書が同封されています。必ず、両方の確認書をご返送ください。
※確認書への記入漏れや必要書類に不足がある場合には、確認書を受理することができません(給付金は支給されません)。提出された書類に不備があった場合には、確認書を返送します。
※「3万円」と「こども加算」の給付金を別々の口座へ振り込むことはできません。
申請期限
令和7年6月10日(火曜日)【当日消印有効】
※申請期限を過ぎた場合には、給付金の受給は辞退したものとみなされ、支給されません。給付金の受給を希望される場合には、必ず期限内に申請を行ってください。
支給時期
給付金は、確認書を受理した日(市に届いた日)から1か月程度で指定された口座へ振り込まれます。
支給が決定した方へは、支給決定通知書を郵送します。支給額や振込予定日は、支給決定通知書をご確認ください。
「(1)給付金支給のお知らせ」または「(2)給付金の案内(確認書)」が届かない世帯
上記の「(1)給付金支給のお知らせ」または「(2)給付金の案内(確認書)」が届かない世帯は、原則、支給対象世帯ではありませんが、市からの通知が届かない世帯であっても、支給対象世帯となる場合があります。この場合には、本人の申し出に基づき申請書により申請し、要件を満たしている場合には、給付金を受給することができますので、社会福祉課(0285-32-8899)までお問い合わせください。
※なお、申請期限は、令和7年6月10日(火曜日)となります。
【世帯全員が令和6年度住民税が非課税であるが通知が届かない場合の例】
- 同一世帯の中に令和6年1月2日以降に下野市に転入した者がいる場合
- 同一世帯の中に収入(所得)申告を要する者がいるが未申告の場合
- 令和6年度住民税が課税されている者に扶養されていたが、基準日時点で扶養者と離婚している場合
- 令和6年度住民税が課税されていたが、税の修正申告を行ったことにより、世帯全員の令和6年度住民税が非課税となった場合
配偶者や親族から暴力など(DV)を受けて避難している方へ
配偶者やその他親族等から暴力を受けて避難している方も、住民税が非課税であるなどの要件を満たし、所定の手続をしていただくことで給付金を受給できる可能性があります。給付金を受給する手続につきましては、社会福祉課(0285-32-8899)までお問い合わせください。
※なお、申請期限は、令和7年6月10日(火曜日)となります。
自治医科大学学生寮にお住いの方へ
学生寮にお住いの学生の方については、学生ご本人が住民税非課税の単身世帯であっても、住民税が課税されている親族等に(税法上)扶養されている方が多く、給付金の支給対象世帯とならない可能性が高いことから確認書は郵送しておりません。
扶養されていない場合、または扶養されているが扶養者(親族等)が非課税者である場合には、支給対象となりますので、扶養状況をご自身でご確認いただき、支給要件に該当する場合には社会福祉課(0285-32-8899)までご連絡ください。
※なお、申請期限は、令和7年6月10日(火曜日)となります。
よくある質問(FAQ)
令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(3万円)に関するよくある質問について(FAQ)はこちら(新しいウィンドウが開きます)
注意事項
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返金していただく必要があります。
- 給付金の支給後、世帯員の方が修正申告等により令和6年度住民税均等割が課税されることとなった場合には、支給対象世帯ではなくなるため、給付金を返金していただく必要があります。
- 給付金の支給対象世帯については、令和6年12月13日(基準日)時点の世帯で判断されます(令和6年12月14日以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の届け出がされた場合でも、分離前の世帯と同一世帯とみなされます。)
- 確認書等の郵便物の不着や事故については、市では責任を負うことができませんのでご了承ください。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
- 市区町村や国などが、ATM(銀行・コンビニエンスストア等の現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!
- 市区町村や国などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません!
- 市区町村や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません!
- 給付金詐欺のメールや不審なサイトへの誘導にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または社会福祉課(0285-32-8899)にご連絡ください。