ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を1人で担うひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため支給している「ひとり親世帯臨時特別給付金」の「基本給付」を再支給します。
対象者
次のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も含む)(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等(遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていたとすれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部支給されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、申請者及びその親・子・兄弟姉妹などの扶養義務者(申請者と生計を同じする者)の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
※令和2年2月以降(令和2年7月以降に児童扶養手当受給者の認定を受けた方は、当該認定月以降)の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が、児童扶養手当の対象となる水準未満である方を対象とします。
※既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)としての認定を受けている方だけでなく、申請時点で、児童扶養手当におけるひとり親等の認定の要件を満たしている方が対象となります。
給付額
- 1世帯5万円
- 第2子以降ひとりにつき3万円
申請方法
令和2年12月11日時点で、上記(1)(2)(3)のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている、または申請をしている方
申請不要です。児童扶養手当または給付金申請の際の指定口座に振り込みます。※対象者の方には案内通知を郵送してあります。
※給付金の受け取りを希望しない場合には、受給拒否の届出書の提出が必要です。
令和2年12月11日時点で、上記(2)(3)のいずれかに該当するが申請を行っていない方
申請が必要となります。次の書類をそろえて、こども福祉課まで提出してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書【基本給付】(様式第3号)(pdf 198 KB)
- 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)。
- 申請者の受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの。
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(ひとり親の証明書類)
※離婚、死別、未婚によるひとり親の方は戸籍謄本。
※配偶者が障がいの状態にある方は配偶者の障がい年金証書(障がい等級が1級のもの)など。
※配偶者が障がいの状態にある方は配偶者の障がい年金証書(障がい等級が1級のもの)など。
※既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)になっている方は、ひとり親の証明書類は不要です。
※本人のほかに同居している扶養義務者がいる場合、提出が必要です。
- 収入を確認できる書類(本人及び扶養義務者)
※給与明細書、売上台帳などの帳簿、年金振込通知書等の写し(コピー)など。
申請期限
令和3年2月26日(金曜日)
支給時期
令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている、または申請をしている方
令和2年12月24日に振込予定
令和2年12月11日以降に申請をする方
令和3年1月下旬以降、随時、支給予定
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
厚生労働省が、臨時特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください
- 都道府県・市町村や厚生労働省などがATM(金融機関・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 都道府県・市町村や厚生労働省などが「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
【関連資料】
掲載日 令和2年12月14日
更新日 令和2年12月15日
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お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8603