【新型コロナ】県の警戒度の基準が見直されました
新型コロナウイルスの感染状況を判断する基準を国の分科会が示したことを受け、県は12日、対策本部会議を開き、県が独自に設定する感染状況の警戒度を見直しました。
これまで4指標・3段階だった警戒度が、7指標・4段階に改定されます。
警戒度の基準見直しの概要
警戒度に「感染厳重注意」を追加
これまで最上位だった「特定警戒」と中間だった「感染拡大注意」の間に「感染厳重注意」を加え、「感染観察」を含む4段階にする。その上で、現在の警戒度を「感染拡大注意」に据え置く。「感染厳重注意」とは
「感染者数が急増し、病床逼迫(ひっぱく)のリスクが高い」といった状況を想定。感染状況に応じて、新型コロナ特別措置法第24条に基づき、夜間や酒類を提供する飲食店への外出自粛や、飲食店の人数制限などを要請する。判断指標3項目の追加
「警戒度」を判断する指標に、従来の- 直近1週間の新規感染者数
- 直近1週間の検査陽性率
- 病床の稼働率
- 重症病床の稼働率
- 新規感染者数(直近1週間と先週1週間の比率)
- 直近1週間の感染経路不明割合
- 確保病床数・宿泊療養室数に対する療養者数の割合
感染状況の「警戒度」とは
高いものから- 特定警戒
- 感染厳重注意
- 感染拡大注意
- 感染観察
感染拡大注意とは
感染者数が拡大傾向にあり、感染経路を特定(推定)できない者の増加や複数のクラスター発生、病床ひっ迫のリスクが高まっているため注意が必要な状態
栃木県の警戒度に関する判断基準となる指標の推移
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/handankizyunsuii.html(県ホームページ)
栃木県の現状
栃木県では、- 新規感染者数が特定警戒レベル
- 複数のクラスターが発生
- 感染経路不明者も増加
- 感染観察レベルにある病床稼働率も増加傾向
区域
栃木県全域
期間
令和2年7月28日(火曜日)~8月31日(月曜日)
※終期は予定。状況を見て判断。
実施内容
感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るための協力要請
具体的な取り組み
市民の皆さまにおかれましては、引き続き、次の取り組みをお願いします。
- マスクの未着用や不十分な換気がクラスター発生の要因となっているため、マスクの着用、換気の徹底、3密の回避、人と人との距離の確保、手洗いなどの基本的な感染防止対策の徹底。
- 体調が悪い場合は、仕事を休み、旅行や外出を控える。
- 施設に応じた感染防止対策の徹底が行われていない場所への外出を避ける。
掲載日 令和2年8月17日
更新日 令和2年8月18日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604