学校施設整備計画事後評価を公表します
学校施設整備計画事後評価
本市では、学校施設の整備・改修を行う際には、国の学校施設環境改善交付金の交付を受けて実施しています。
この交付金の交付を受けて工事を実施するには、事前に施設整備計画を策定し、国の承認を受ける必要があり、また、施設整備計画の計画年次終了後には、実施した工事内容の事後評価を行う必要があります。
このため、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項及び学校施設環境改善交付金交付要綱第8条第1項の規定に基づき、下記計画期間の目標の達成状況について、評価結果を公表します。






掲載日 平成28年12月27日
更新日 令和元年9月17日
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