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退職者医療制度

 退職者医療制度とは? 

  会社や役所を退職し、国民健康保険に加入した方のうち、被用者年金(厚生年金や共済年金など)を受給している65歳未満の方と、その被扶養者が対象となる制度です。

  医療費の必要性が高まる退職後は、会社等の健康保険を抜けて国民健康保険に加入する方が多いため、会社等の健康保険組合や共済組合等よりも医療費の負担が大きくなっております。そのため、こうした医療保険制度間の負担を公平化するために退職者医療制度が設けられています。 

  退職者医療制度対象者の医療費は、一般の被保険者とは別に、被用者保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金で賄われます。これにより国民健康保険からの医療費支出が抑えられ、国民健康保険税の上昇を抑制することにも繋がりますので、退職者医療制度の対象になりましたら、必ず届出をお願いします。
※退職者医療制度は平成27年3月末に廃止され、平成27年4月1日以降に加入条件を満たす被保険者であっても新規での該当はなくなりました。
   ただし、平成27年3月末までに該当となっている被保険者(遡及して加入した場合も含む)については、65歳到達まで退職者医療制度の資格を有する事となります。

加入すると何が変わるの?

  保険証の表記が一部変わりますが、保険税の計算方法や医療費の自己負担割合(3割負担)は変更ありません。

 加入対象者 

  退職者本人、被扶養者ともに、つぎの項目すべてに該当する方が対象になります。 

  退職者本人

  • 国民健康保険に加入している方
  • 60歳以上65歳未満の方
  • 厚生年金や共済年金に20年以上加入していた、または40歳以降10年以上加入していた方
  • 年金を受給している方

  被扶養者

  • 退職者本人と同一の世帯で国保に加入している65歳未満の方
  • 主として退職者本人の収入により生計を維持し、年間の収入金額が130万円(60歳以上の方や障がい者の方は180万円)未満の方
  • 退職者本人の配偶者または三親等以内の親族の方  

 申請に必要なもの 

 65歳到達時の国民健康保険被保険者証の更新について 

  退職者医療制度は65歳到達まで該当となる制度です。そのため、退職本人が65歳に到達する場合や退職被扶養者が65歳に到達する場合は国民健康保険被保険者証(被保険者証)の更新があります。

  被保険者証の更新は65歳到達月の翌月1日からとなりますが、65歳到達月の下旬に翌月1日からご使用いただく被保険者証を世帯主宛に郵送いたしますので、被保険者証の更新手続きはございません。


掲載日 平成28年12月27日 更新日 平成29年5月16日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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