このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップライフイベント就職・退職農林水産業の新規参入・再チャレンジ農業を始める> 農業者年金  ~年金の仕組みと政策支援~

農業者年金  ~年金の仕組みと政策支援~

農業者年金で老後の生活を安心サポート!  

農業者の老後生活の安定、福祉の向上のために平成14年1月1日スタートした公的な積立年金です。自分が積み立てた保険料と運用実績により、将来受け取る年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。加入者・受給者の数に左右されにくい安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることがありません。

農業に従事する方は広く加入できます

  1. 年間60日以上農業に従事し、
  2. 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で、
  3. 20歳以上60歳未満の方

であればどなたでも加入できます。農地をもっていない農業者や配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。

保険料の額は自由に選ぶことができます

  通常加入なら、保険料は月2万円から6万7千円まで、千円単位で自由に選ぶことができます。

一定の要件を満たす農業者は、保険料の国庫補助(政策支援加入)が受けられます。また、35歳未満で国庫補助を受けられない方は月額1万円から保険料を選択できます。

現在の経済事情に併せて、保険料を途中で増額や減額すること、また途中脱退、再加入することも自由にできます。(途中脱退した場合のそれまでの積立金は、65歳より年金として受取可能です)

終身年金で、80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金を遺族の方にお支払い

  農業者年金は65歳から75歳までの間に、自由にいつでも受給を開始でき、生涯支給されます。(60歳からの繰上げ受給も可)しかも、加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった年金額が死亡一時金として遺族に支給されます。

税制面でも特例が用意されています

  農業者年金は公的年金であるため、その保険料は全額社会保険料控除の対象となります。さらに、農業者年金基金が運用して得られる収益も非課税、将来受け取る年金には公的年金等控除が適用されるなど税制面でも特例が用意されています。

 

☆詳しい情報については、関連リンク(独立行政法人農業者年金基金公式HP)をご確認ください。

また、加入等のご相談につきましては、農業委員会事務局またはお近くのJAまでお問合せください。


掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和5年9月12日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています