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農地を相続したときに行う届出

農地法第3条の3第1項の規定による届出

農地法では相続で農地の権利を取得した場合に、農地がある市町村の農業委員会に届出を行う必要があります。
また、相続以外で、農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した場合(法人の合併・分割、時効等)も、届出が必要になります。

届出書は、記入例を参考に作成してください。詳細については農業委員会にお問い合わせください。


掲載日 令和5年8月10日 更新日 令和5年9月22日
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お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
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