斎場使用料補助金
斎場使用料補助金
管外の斎場(火葬場並びにこれに併設された待合室、式場、霊安室及び控室)を使用し、管外料金を支払った場合、補助金が交付されます。
一時、管外料金を全額支払っていただきます。
市からの補助金は、交付申請及び請求の手続きをした後に交付されます。
項目 |
内容 |
備考 |
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補助対象者 |
亡くなられた方又は斎場使用申請者が下野市民であること。 | ![]() |
対象施設 |
全国全ての斎場の火葬場及び待合室が対象になります。 |
「宇都宮市 悠久の丘」「小山聖苑」は式場、霊安室及び控室も補助対象になります。 |
補助額 |
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「宇都宮市 悠久の丘」「小山聖苑」の管外料金及び補助額は![]() ※令和元年10月1日使用分から、「宇都宮市悠久の丘」の使用料が変更になりました。 |
申請方法 |
【提出書類】 【提出先】 |
【郵送で申請する場合】 |
申請期限 |
斎場を使用した翌月末日まで |
ご不明な点がありましたら、環境課までお問い合わせください。
【関連資料】
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和元年10月2日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609