戸籍Q&A よくある質問
質問内容を選択してください。
出生関係
Q3.出生届の提出は、祖父母が窓口に持って行ってもいいですか?
死亡関係
Q5.筆頭者である夫が死亡したのですが、配偶者は元の戸籍に戻ることはできますか?
婚姻関係
Q7.結婚後に夫の氏ではなく、妻の氏を使うことはできますか?
Q11.婚姻届の受理日を指定して届出をすることができますか?
Q12.外国人と結婚する場合の手続きについて知りたいのですが?
Q13.外国人と結婚したので、氏を外国人配偶者の氏に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
離婚関係
Q15.離婚することになりましたが、離婚後も今の氏を使いたいのですが可能ですか?
Q16.離婚の際に子どもの親権者を母にしたのに、母の戸籍には入籍しないで、父の戸籍に残ったままです。なぜですか?
Q17.離婚した後、子どもを夫の戸籍から私の戸籍に入籍させる場合の手続きは?
Q18.離婚の意思がないのに相手が離婚届を提出しようとしています。どうすればいいでしょうか?
Q19.外国人と結婚し氏を配偶者の氏に変更したが、離婚したため氏を変更前の氏にしたいのですが?
その他の届出
Q20.住所の異動をしたので戸籍の本籍地も住所と同じくしたいのですが?
Q21.転籍届の届出人は誰ですか?
Q22.分籍届とはどのようなものですか?
戸籍全般
Q23.戸籍の筆頭者は誰ですか?
Q24.戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?
Q26.自分の本籍が分からない場合は、どのように調べれば良いのですか?
Q28.亡くなった人の「生まれてから死亡するまでの戸籍」が必要になりましたが、どのように請求すればよいですか?
Q30.本籍はどこにしても大丈夫ですか?
Q1.出生届はいつまでに届ければよいですか?
A1.必ず届出期間内(生まれた日も数えて14日以内)に届出をお願いします。
出生届は本籍地、住所地、出生地のいずれでも届出することができます。
期限の日が土日など市役所が閉庁の場合のは、その翌日が期限となります。海外で生まれた場合は、3ヶ月以内に届出してください。
届出期間を過ぎた場合は、「戸籍届出期間経過通知書」を出生届とあわせて提出していただきます。この通知は簡易裁判所に送られ、科料の対象となることがあります。
Q2.子の名に使える漢字かどうかを調べるには?
A2.子の名には、常用漢字と人名用漢字の両方を使うことができます。
法務省のホームページにある、戸籍統一文字情報のページの検索機能をご利用ください。
【関連リンク】法務省:子の名に使える漢字
Q3.出生届の提出は、祖父母が窓口に持って行ってもいいですか?
A3.届出人以外の方が窓口に提出することは可能です。ただし届出人にはなれません。
祖父母は届書を持参する「使者」となります。
届書の「届出人」は、生まれた子の父または母でなくてはなりません。
このため、出生届には生まれた子の父または母の署名が必要になります(父母連名での届出も可能です)。使者の方の署名では受理できません。
使者が届出をお持ちになる場合で、届書の内容に不備があり、生まれた子の父または母本人に訂正や記入をしていただく必要がある場合は、その場で受理できないことがあります。
Q4.戸籍の筆頭者が死亡した場合、筆頭者はどうなりますか?
A4.戸籍の筆頭者が死亡しても、筆頭者は変わりません。
筆頭者の氏名は戸籍の検索する時の見出しの役割もあり、筆頭者が死亡などで除籍になっても、その戸籍の筆頭者は変わりません。
Q5.筆頭者である夫が死亡したのですが、配偶者は元の戸籍に戻ることはできますか?
A5.復氏届を提出することで婚姻前の戸籍に戻ることができます。
婚姻前の戸籍が全員除かれて除籍になっていなければ、復氏届を提出することにより婚姻前の戸籍に戻ることができます。
復すべき戸籍が除籍の場合や、本人が申出をした場合には、新戸籍が編製されます。
なお、姻族関係は復氏届によっては終了しませんので、姻族関係を終了したい場合は別に姻族関係終了届を提出する必要があります。
Q6.提出した死亡届の写しが欲しいのですが?
A6.交付には法律による制限があります。
死亡届の写し(情報内容証明書)は、法律により認められている「特別な事由」に該当する場合のみの交付となります。そのため、申請の際には詳しく使用目的を記載していただきます。
証明が認められない使用目的の方は、病院などで死亡診断書を請求してください。
申請窓口は、届出をした役所もしくは本籍地の役所になります。
詳しくは、死亡届のページをご覧ください。
Q7.結婚後に夫の氏ではなく、妻の氏を使うことはできますか?
A7.できます。
婚姻届に婚姻後の夫婦の氏を選択する欄がありますので、妻の氏を名乗りたいときは「妻の氏」を選択してください。この場合は、妻が戸籍の筆頭者になります。
Q8.未成年でも婚姻届を出すことができますか?
A8.未成年の方は婚姻届を出すことはできません。
※民法の改正により、令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、同時に婚姻できる年齢が男女とも18歳以上に変更となりました。
Q9.婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか?
A9.夫婦別姓にはできません。
夫婦の氏は、民法第750条(夫婦の氏)によって「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とされています。
夫婦の氏は、婚姻届で届けられた夫または妻の氏になります。従って夫婦は同氏、同戸籍ということになりますので、夫婦別姓にすることはできません。
ただし、外国籍の方と婚姻した場合は民法第750条が適用されませんので、氏の変更はありません。この場合、婚姻の日から6か月以内に氏変更の届を届け出ることにより、外国籍の配偶者が称している氏に変更することができます(6か月を超えた場合は、家庭裁判所で許可を得て届出することができます)。
Q10.婚姻届を休日に提出したいのですが、可能ですか?
A10.戸籍の届出は、開庁時間外や土日・祝日、年始年末も受付することが可能です。
戸籍の届出は、開庁時間外や土日・祝日、年始年末も受付しますが、届出される場合は事前に審査を受けることをお勧めします。
休日等に届出をされた場合は、翌開庁日に戸籍担当で確認させていただき、不備があった場合は訂正のため再度お越しいただく場合があります。その場で受理できない場合もあります。
なお、休日等に届出をされた場合は住所異動等の手続きが出来ませんので、後日あらためてお越しいただくことになります。
詳しくは、受付時間及び場所をご覧ください。
Q11.婚姻届の受理日を指定して届出をすることができますか?
A11.受理日の指定はできません。
届書を提出した日が受理日になります。
届出人が当日来られない場合は、代理人の方を使者とする提出でも受け付けています。
ただし、届書の中で重要な部分(婚姻後の氏や新本籍など)に記入漏れや訂正がある場合は、届出人本人に訂正や記入をしていただく必要があるため、その場で受理できないことがあります。
事前に記載内容の確認をさせていただくこともできますので、ご希望の場合は開庁日(平日の午前8時30分から午後5時まで)に提出される届出書類を市民課までお持ちください。
Q12.外国人と結婚する場合の手続きについて知りたいのですが?
A12.外国人との結婚の手続きについては、相手の国籍・所在地・届出地・婚姻をする国の方式等により必要な書類や手続きが異なりますので、必ず事前に市民課窓口にて確認いただくか、電話でお問い合わせください。
【関連リンク】法務省:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A
Q13.外国人と結婚したので、氏を外国人配偶者の氏に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A13.外国人と婚姻した者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、婚姻の日から6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出ることで変更できます。
婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすれば、氏を変更することができます。
【関連リンク】法務省:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A
Q14.離婚すると戸籍はどうなるのでしょうか?
A14.夫婦で戸籍の筆頭者でない方が夫婦の戸籍から除かれます。
離婚届により、夫婦のうち筆頭者でない方が戸籍から除かれます(これを除籍といいます)。
除籍された方は、従前の戸籍(直前にいた戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。
Q15.離婚することになりましたが、離婚後も今の氏を使いたいのですが可能ですか?
A15. 離婚の際に称していた氏を称することができます。
婚姻の際に氏を改めた方は、離婚により婚姻前の氏に戻りますが、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出することにより、離婚の際に称していた氏を称することができます。
Q16.離婚の際に子どもの親権者を母にしたのに、子が母の戸籍には入籍しないで、父の戸籍に残ったままです。なぜですか?
A16.親権者を母にしても、それだけでは子どもの戸籍の異動はできません。
子を母の戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所で「子の氏変更許可審判書の謄本」を得てから入籍届を届出する必要があります。
【関連リンク】裁判所:子の氏の変更許可の申し立て
Q17.離婚した後、子どもを夫の戸籍から私の戸籍に入籍させる場合の手続きは?
A17.入籍届により入籍することができます。
子を母の戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所で「子の氏変更許可審判書の謄本」を得てから入籍届を届出する必要があります。
【関連リンク】裁判所:子の氏の変更許可の申し立て
Q18.離婚の意思がないのに相手が離婚届を提出しようとしています。どうすればいいでしょうか?
A18.不受理申出という制度があります。
離婚の不受理申出をした場合は、申出後に相手方から協議離婚届が出されても受理できません。
ただし、本人が届出をして本人確認が出来た場合や、裁判離婚届(調停等)の場合は不受理にはなりません。
Q19.外国人と結婚し氏を配偶者の氏に変更したが、離婚(婚姻取消・死別)したため氏を変更前の氏にしたいのですが?
A19.「外国人との婚姻による氏の変更届」で外国人配偶者の氏に変更した場合は、離婚(婚姻取消・死別)の日から3ヶ月以内に限り家庭裁判所の許可を得ないで、「外国人との離婚による氏の変更届」を届け出ることで変更できます。
離婚(婚姻取消・死別)の日から3か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で氏の変更の届出をすれば、氏を変更することができます。
Q20.住所の異動をしたので戸籍の本籍地も住所と同じくしたいのですが?
A20.転籍届を届出することで変更できます。
本籍は「土地に置く」という考え方の為、住所とは異なりアパート名などは含まれません。
また、住居表示地区の場合、本籍地に枝番を含むことができません。
例:住所が「○○丁目△△番□□号」の場合、本籍地は「○○丁目△△番」となります。
戸籍届出 転籍届
Q21.転籍届の届出人は誰ですか?
A21.筆頭者及び配偶者です。
転籍届は筆頭者及び配偶者の届出となりますので、それぞれ本人の署名が必要となります。なお、配偶者がいない場合は筆頭者の方のみで、筆頭者が死亡している場合は配偶者の方のみで届出することができます。
筆頭者及び配偶者の方が除籍されている場合は構成員だけの転籍はできないので、分籍届になります。
Q22.分籍届とはどのようなものですか?
A22.戸籍の筆頭者及び配偶者以外の者(戸籍の構成員)が戸籍から除籍して、単独で自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることです。
分籍は18歳に達した者で、筆頭者及び配偶者以外の者であれば、その者の意思に基づいていつでもできます。
分籍により分籍者は単独の新しい戸籍を作りますが、身分法上の変動や氏の変動を生じることはありません。
分籍をすると、従前の戸籍に戻ることはできなくなります。
Q23.戸籍の筆頭者とは誰のことを指しますか?
A23.戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載された人の氏名をいいます。
例えば、結婚によって新たに戸籍が作られる場合には、婚姻後どちらの氏を称するかによって筆頭者が決まります(夫の氏を称した場合は夫が筆頭者になります)。未婚の場合は、父または母が筆頭者になります。
筆頭者の氏名は戸籍の検索する時の見出しの役割もあり、筆頭者が死亡などで除籍になっても、その戸籍の筆頭者は変わりません。
Q24.戸籍謄本と戸籍抄本はどのような違いがありますか?
A24.戸籍謄本とは、戸籍に記載されている方すべてを証明したものです。戸籍抄本は、戸籍に記載されている方のうち必要な方の分を抜き出して証明したものです。
戸籍が電算化されている場合は、名称が戸籍謄本は「全部事項証明」、戸籍抄本が「個人事項証明」となっています。
Q25.除籍謄本と改製原戸籍謄本とはどのようなものですか?
A25.除籍謄本とは、戸籍に記載されている全ての方が除かれた戸籍をいいます。 改製原戸籍謄本とは、戸籍法が改正されて戸籍が作り直されていて作り直される前の戸籍(改製原戸籍)をいいます。
除籍謄本・・・「除籍=戸籍から除かれる」 婚姻、養子縁組、死亡等により戸籍から一部の方が除かれた場合、その方を除籍者といいます。戸籍に記載された方が順次除籍になり、全員が除かれた場合にその戸籍は除籍謄本となります。
改製原戸籍謄本・・・「改製=戸籍を作り直す」 戸籍法が明治4年に公布されて以来、何度か戸籍法が改正され戸籍が書き直されています。例えば昭和22年の改正では、三世代戸籍が廃止されて現在の戸籍の形になりました。このときの作り直す前の戸籍を改製の原(もと)になった戸籍という意味で改製原戸籍といいます。
Q26.自分の本籍が分からない場合は、どのように調べれば良いのですか?
A26.住民票(本籍表示)を取得すれば確認できます。
本籍がわからない場合は、住民票(本籍の記載のある)を取れば確認することができます。電話や窓口でお答えすることはできません。
Q27.戸籍謄本を郵送で請求することはできますか?
A27.郵送で請求することができます。
詳しくは戸籍証明の郵送請求をご覧ください。
Q28.亡くなった人の「生まれてから死亡するまでの戸籍」が必要になりましたが、どのように請求すればよいですか?
A28.下記の方法があります。
戸籍には、出生から死亡までの身分関係(出生・親族関係・婚姻関係など)の変遷が記録されています。ただし婚姻などで戸籍が新しく作られたり、転籍したり、戸籍法の改正で戸籍が改製されることがあるため、ひとつの戸籍に全ての内容が記載されません。つまり、「生まれてから死亡するまでの戸籍」というのは、現在の戸籍ではなく、戸籍をさかのぼっていき生まれたときの戸籍から全てを集めることになります。
請求方法
出生から死亡までの戸籍証明書の請求は、主に2通りあり、窓口にて請求する方法と郵送で請求する方法があります。
お近くの市区町村の窓口で全国の戸籍証明書が発行可能です。
窓口での広域交付での戸籍請求の方法は、戸籍の広域交付をご覧ください。
郵送での戸籍請求の方法は、戸籍証明の郵送請求をご覧ください。
Q29.戸籍届出の受付時間を知りたいのですが?
A29.詳しくは下野市の戸籍の受付時間をご覧ください。
Q30.本籍はどこに置いても大丈夫ですか?
A30.日本の領土内で土地があれば、どこにすることもできます。
日本の領土内であれば、いずれの場所に定めてもよいのですが、その場所は地番号または街区符号により特定しなければなりません。
戸籍は「土地に置く」という考え方のため、住所とは異なり、建物名などは含まれません。同様に、住居表示地区では住所の表示の最後の番号(住居番号)は建物につけられた番号となるため、本籍に含めることは出来ません。
また、新しく本籍地を定める場合には、その時点での土地の表示によるため、例えば婚姻で新本籍を親と同じ本籍地番にしたいとしても、新たに定める時点での土地の表示が分筆等で枝番がついている場合などは枝番まで表示するようになるため、親と同じ本籍地番を本籍とすることはできません。
Q31.戸籍の受理証明書とはどのようなものですか?
A31.婚姻・出生・離婚等の戸籍の届出を受理したという証明書です。
届出人は受理証明書の請求をすることができます。それ以外の方が請求される場合は、届出人からの委任状が必要です。
請求先は届出をした市区町村になります。
主に次のような場合に利用されています。
- 戸籍に記載されるまでの間に、その届出の証明が必要な場合
- 日本で成立した外国人の身分行為を証明する場合
通常の受理証明書
証明の対象となる届出:すべての届出書
手数料:1通350円
上質紙による受理証明書(賞状タイプ)
証明の対象となる届出:婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
手数料:1通1400円
※1ヶ月以上前の届出の証明書は、交付までに日数がかかる場合があります。
Q32.戸籍の証明書に有効期限はありますか?
A32.発行する市町村では戸籍の証明書の有効期限を定めていませんが、提出先で有効期限を定めている場合がありますので、提出先に直接確認してください。
Q33.戸籍の証明を英文で発行してもらえますか?
A33.戸籍の証明書を英文等の外国語で発行することはできません。
提出先となる在本邦外国大使館・総領事館・外国提出機関等にお問い合わせください。