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トップくらし・手続き・環境市税について固定資産税> 住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地に対する課税標準の特例

  住宅用地とは、専用住宅又は併用住宅の敷地の用に供されている土地をいいます。
  これらの住宅用地に対しては、税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
  ※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持しその効用を果たすために使用されている土地をいいます。 
  賦課期日に住宅を建設予定の土地、住宅が建設されつつある土地は住宅の敷地とはされません。

  • 住宅用地の範囲

  軽減(特例措置)の対象となる「住宅用地」の面積(家屋の床面積の10倍を限度とします。)は、その家屋の敷地面積に下表の「住宅用地となる率」を乗じて求めます。

  居住部分の割合=居住の用に供する床面積/当該家屋の床面積

  • 専用住宅
    居住部分の割合全部(住宅用地となる率:1.0)
  • 併用住宅(地上4階以下)
    居住部分の割合の4分の1以上2分の1未満(住宅用地となる率:0.5)
    居住部分の割合の2分の1以上(住宅用地となる率:1.0)
  • 併用住宅(地上5階以上)
    居住部分の割合の4分の1以上2分の1未満(住宅用地となる率:0.5)
    居住部分の割合の2分の1以上4分の3未満(住宅用地となる率:0.75)
    居住部分の割合の4分の3以上(住宅用地となる率:1.0)
専用住宅とは、専ら人の居住の用に供する家屋
併用住宅とは、その家屋の一部が居住のように供されている家屋


 

  • 小規模住宅用地

  住宅用地では住宅一戸につき200平方メートルまでの部分を「小規模住宅用地」といいます。

 

  • 一般住宅用地

  小規模住宅用地を超える住宅用地を「一般住宅用地」といいます。たとえば、300平方メートルの土地に専用住宅が1戸建っていれば200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

 

  • 住宅用地に対する課税標準の特例(軽減割合)

  小規模住宅用地  固定資産税については価格の6分の1、都市計画税については価格の3分の1
  一般住宅用地  固定資産税については価格の3分の1、都市計画税については価格の3分の2

  ※価格とは、その部分に相当する評価額

 

住宅用地にかかる負担調整措置の廃止について

  住宅用地における土地の負担調整措置の見直しにより、負担水準が90%以上の土地については課税標準額を前年度と同額に据え置かれた措置が、平成26年度から廃止となりました。
  平成25年度で負担調整措置により価格が据え置きとなっていた場合、平成26年度から増額となることもあります。

 

負担水準とは  

 

  本来の評価額に対し、前年度の課税標準額がどの程度の割合であるかを示したものです。

    負担水準(%)=前年度課税標準額/今年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)

 

(平成25年度の負担調整措置)

負担水準 

課税標準額 

税額 

 100%以上

 新評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)   100%まで下がるか 据え置かれます 

 90%以上100%未満 

 前年度課税標準額と同額   据え置かれます 

 90%未満 

 前年度課税標準額+(新評価額×住宅用地特例率×5%) 

 上昇します 
 

(平成26年度の負担調整措置)

負担水準 

課税標準額 

税額 

100%以上

 新評価額×住宅用地特例率  100%まで下がるか 据え置かれます

100%未満   

 前年度課税標準額+(新評価額×住宅用地特例率×5%) 
 ※新評価額×住宅用地特例率を上回る場合は、新評価額×住宅用地特例率  
 上昇します

 

  下記のファイルにて、税負担調整のイメージ図を見ていただくと分かりやすいと思います。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年6月2日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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