排水設備
トイレの水洗化は3年以内に
トイレの水洗化は、下水道法で下水道が使用できるようになった日から3年以内に接続しなければならないことになっています。また、下水道処理区域内では、水洗トイレでないと家屋を新築することが出来ません。
そこで下野市では、下水道の水洗化促進のため、汲取り便所等を水洗便所に改造するために必要な資金の融資あっせん制度を設けています。
詳しくは、下水道課、または指定工事店までご相談ください。
排水設備工事について
水洗トイレへの改造、台所などの排水設備工事は、指定工事店でないと施工することができません。指定工事店は、法令等の構造基準に基づき責任施工いたします。
また、指定工事店では、排水設備工事に係わる書類作成や届出手続きを皆様に代わって行います。
詳しくは、下水道課又は指定工事店までご相談ください。
なお、指定工事店以外の方が工事をしてしまった場合は、排水設備工事をやり直ししてもらう場合もございます。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和2年4月7日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
建設水道部 下水道課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32ー8608