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トップくらし・手続き・環境ごみ・環境保全公害公害関係届出書ダウンロード> 騒音  騒音規制法・栃木県条例(騒音)

騒音  騒音規制法・栃木県条例(騒音)

騒音規制法届出様式

届出の種類

届出が必要なとき

届出期間

特定施設設置の届出(法第6条)
doc様式ダウンロード(doc 118 KB) 

指定地域内の工場、事業場が特定施設を設置しようとするときの届出

特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに届出

特定施設使用の届出(法第7条)
doc様式ダウンロード(doc 117 KB) 

  1. 現に特定施設を設置している工場、事業場が指定区域となったときの届出
  2. 工場、事業場に設置してある施設が、新たに特定施設として追加されたときの届出

指定地域又は特定施設となった日から30日以内に届出

特定施設の変更届出(法第8条)

doc様式ダウンロード(種類ごとの数変更)(doc 119 KB)

 

doc様式ダウンロード(騒音の防止の方法変更)(doc 111 KB)

  1. 以前に届出した特定施設の数、又は種類を変更しようとするときの届出
  2. 以前届出た騒音防止の方法を変更しようとするときの届出

変更の工事の開始の日の30日前までに届出

氏名等変更の届出(法第10条)

doc様式ダウンロード(doc 32 KB)

氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があったときの届出

変更があった日から30日以内に届出

使用廃止の届出(法第10条)

doc様式ダウンロード(doc 32 KB)

特定施設のすべての使用を廃止したときの届出

廃止した日から30日以内に届出

承継の届出(法第11条)

doc様式ダウンロード(doc 34 KB)

  1. 特定工場等に設置されたすべての特定施設を譲り受け、借り受けによって承継したときの届出
  2. 特定工場等に設置されたすべての特定施設を相続、合併又は分割によって承継したときの届出

承継があった日から30日以内に届出

特定建設作業の実施届出(法第14条)

doc様式ダウンロード(doc 43 KB)

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を行うときの届出(1日で終わるものを除く。)

特定建設作業の開始の7日までに届出

 

栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出義務

届出の種類

届出が必要なとき

届出期間

特定施設設置の届出(条例第25条)

doc様式ダウンロード(doc 112 KB)

指定地域内の工場、事業場が特定施設を設置しようとするときの届出

特定施設の設置の工事の開始日の30日前までに届出

特定施設の使用届出(条例第26条) 
doc様式ダウンロード(doc 112 KB) 

工場、事業場に設置してある施設が、新たに特定施設として追加されたときの届出

当該施設が特定施設となった日から30日以内に届出

特定施設の変更届(条例27条)
doc様式ダウンロード(doc 109 KB) 

  1. 以前に届出た特定施設の数、又は種類を変更しようとするときの届出
  2. 以前に届出た騒音防止の方法を変更しようとするときの届出

変更の工事の開始の日の30日前までに届出

氏名等変更の届出(条例第28条で準用する第10条)

doc様式ダウンロード(doc 70 KB)

氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があったときの届出

変更があったときすみやかに届出

使用廃止の届出(条例第28条で準用する第10条)

doc様式ダウンロード(doc 69 KB)

特定施設のすべての使用を廃止したときの届出

廃止したときすみやかに届出

承継の届出(条例第28条で準用する第10条)

doc様式ダウンロード(doc 75 KB)

  1. 特定工場等に設置されたすべての特定施設を譲り受け、借り受けによって承継したときの届出
  2. 特定工場等に設置されたすべての特定施設を相続、合併又は分割によって承継したときの届出

承継があった日から30日以内に届出

特定建設作業の実施届出(条例第58条)

doc様式ダウンロード(doc 42 KB)

特定建設作業に伴う建設工事を行うときの届出

特定建設作業の開始日の7日前までに届出

  ※届出書は環境課へ正本1部、写し1部、計2部提出してください。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年9月12日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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