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児童手当に関するQ&A

児童手当に関するQ&A(よくある質問)

児童手当に関して、よくある質問をまとめました。

受給資格に関する質問

Q:何歳まで受給できますか?

A:対象となる児童が、中学校を修了(15歳到達後最初の3月31日まで)する月(3月分)まで支給されます。

Q:父母ともに仕事をしています。受給者(請求者)はどちらになりますか?

A:受給者(請求者)は、保護者(原則的には父か母)のうち、生計を維持する程度の高い方(生計中心者の方)となります。一般的には、審査の対象となる年の所得が高い方の保護者です。同額の場合には、所得税等の扶養控除の状況(どちらの方の扶養親族となっているか)、健康保険の状況(どちらの方の被扶養者となっているか)、住民票上世帯主がどちらか等を総合的に判断し決定します。

Q:外国籍でも受給者(請求者)になることができますか?

A:下野市に住民登録がされている場合は、外国籍の方でも受給者(請求者)になることができます。

Q:受給者が単身赴任のため下野市より転出し、対象児童とは別居になります。どのような手続きが必要ですか?

A:新住所地において、認定請求の手続きを前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に行ってください。
※現在の受給者が引き続き養育をしない場合や単身赴任先が海外の場合等は手続きが異なります。

Q:離婚することになりました。児童手当の受給はどうなりますか。また、必要な手続きはありますか?

A:離婚後、どなたが児童を養育されるかによって手続きが異なります。

  • ​今までの受給者が引き続き養育する場合
    手続きは必要ありません。ただし、児童と別居する場合は手続きが必要となります。
  • 養育する方が変更になる場合
    今までの受給者は、「pdf受給事由消滅届(pdf 359 KB)」を提出してください。
    これから新たに受給者となる方は、住所地において、離婚日または別居日(世帯分離を含む)のいずれか直近日の翌日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。

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手続きに関する質問

Q:市外から転入した場合の手続きについて知りたい。

前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に、認定請求の手続きをしてください。手続きが遅れると、手続きした月の翌月分からの支給となり、遅れた月分の手当は支給されません。手続きの詳しい内容はこちら

Q:出生日や前住所地の転出予定日の翌日から「15日以内」の申請というのは、数えるときに土日・祝日は含めますか?

A:含めます。ただし、15日目にあたる日が土日・祝日の場合は、翌開庁日までを15日以内とみなします。

Q:里帰り出産を予定しています、児童手当はどこで申請することになりますか?

A:請求者が住民登録をしている市区町村で申請してください。出生日の翌日から15日以内に申請することが困難な場合、郵送でも受付しています。ただし、郵送での提出の場合、郵送物が下野市役所に到達した日が請求日(受付日)となりますのでご注意ください。

Q:児童手当を申請したいのですが、必要なものが揃っていません。申請することはできますか?

A:健康保険証等の必要なものが揃っていない場合でも、申請をすることができます。不足している書類等は揃い次第提出してください(不足書類等を提出いただかないと審査保留となります)。

Q:申請手続きが遅れてしまった場合は、さかのぼって受給することはできますか?

A:申請手続きが遅れてしまった場合は、さかのぼって受給することができません。申請月の翌月分からの支給となります。

ただし、出生日または前住所地の転出予定日が月末で、申請が翌月となった場合、出生日または転出予定日の翌日から起算して15日以内なら、申請した月分からの支給となります(15日特例)。

Q:家族全員で転居(下野市内で引越し)をしました。手続きは必要ですか?

A:児童手当に関する手続きはありませんが、市民課で転居届を提出してください。

Q:会社員から公務員に転職しました。手続きは必要ですか?

A:公務員の方は、勤務先より児童手当が支給されますので、「pdf受給事由消滅届(pdf 359 KB)」を提出してください。提出が遅れたことにより、過払いが発生した場合、手当を返還していただくことがあります。
※消滅届提出後、必ず勤務先で認定請求の手続きを行ってください。
※独立行政法人の職員並びに公益法人等への派遣職員等は市からの支給となります。 

Q:公務員を退職することになりました。手続きは必要ですか?

A:公務員以外の方は、市区町村からの支給となります。勤務先で受給資格の消滅手続きを行い、下野市で認定請求の手続きを行ってください。公務員を退職した日から15日以内に行ってください。

Q:児童手当の振込口座について知りたい。

A:金融機関の普通預金・貯蓄預金の口座でしたら全国どこでも指定できます。

Q:振込口座はゆうちょ銀行の口座を指定できますか?

 A:ゆうちょ銀行も含めて金融機関の普通預金口座を指定できます。ゆうちょ銀行を指定の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号がわかるもの(通帳等)のコピーを提出してください。

Q:振込先の口座としてネット銀行の口座は指定できますか?また提出する通帳のコピーは、キャッシュカードのコピーで代用することは可能ですか?

A:ネット銀行は、全国銀行協会に加盟している銀行であれば指定いただけます。また、銀行名・店番・口座番号・口座名義人がわかるキャッシュカードのコピーであれば、通帳のコピーの代わりに提出いただくことも可能です。

Q:振込先の口座を、受給者の配偶者や児童の名義の口座に指定することはできますか?

A:配偶者や児童の名義の口座を指定することはできません。  口座は受給者名義のものに限ります。

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現況届について

Q:毎年、下野市に現況届を提出する必要はありますか?

A:令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていなければ、以下に該当する方を除き、提出は不要です。該当の方には、例年6月上旬から中旬に通知します。

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が下野市と異なる方
(2)支給要件児童の住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)その他、下野市から提出の案内があった方

Q:現況届を郵送で提出した際に、必要な書類を入れ忘れてしまいました。どうしたらよいですか?

A:別途郵送していただくか、窓口に直接提出してください。郵送の際は、現況届をすでに送付済みである旨と、受給者の氏名・住所・生年月日を余白に記入してください。郵送にかかる費用は自己負担です。

Q:現況届の提出期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

A:提出期限を過ぎてしまった場合でも、必ず現況届を提出してください。提出されるまでの間は、6月分以降の手当が受給できません。

Q:提出が遅れた場合、遅れた月分の手当は支給されないのでしょうか?

A:提出が遅れた場合でも、支給要件を満たしている方は6月分からの手当が支給されますので、すみやかに提出してください。
なお、手当を受給する権利は、2年を経過すると時効により消滅します。消滅すると、過去の2年分の手当は受け取ることができません。

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その他 

Q:所得証明書(児童手当用)は、どこで発行しているのですか?

A:その年の1月1日時点で住民登録をしていた市区町村の税証明発行を担当している部署で発行しています。発行の手続きや手数料については、各市区町村で異なりますので、担当部署にお問い合わせください。

Q:奨学金の申請で児童手当の証明書を提出するよう言われました。証明書を取得することはできますか?

A:奨学金の申請に必要な児童手当の証明書は、すでに送付している認定通知書または額改定通知書を発行しています。紛失された場合は、再発行が可能です。奨学金の申請先に、いつの期間の手当額を申告する必要があるのか確認のうえ、窓口にて申請してください。申請の際には、本人確認のため、運転免許証等の身分証明書をお持ちください。なお、通知書は即日発行していませんので、余裕をもって申請してください(申請から発行まで1週間程度かかります)。

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掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年3月5日
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健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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FAX:
0285-32-8603
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