児童手当の現況届について
児童手当は、年に1度の更新の手続が必要です!
5月31日現在において受給されている児童手当については、毎年更新の手続である現況届の提出が必要となります。
現況届は、その年の6月1日時点における状況について届出を行い、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているか確認をするためのものです。現況届が提出されない場合には、その年の6月分以降(10月支給分以降)の手当の支給が停止となりますので、必ず手続を行ってください。
また、下野市では、毎年6月中旬に該当する受給者の方へ、現況届を郵送にて送付します。
現況届の手続について
提出する書類
提出書類に不備のないようご提出ください。全員提出が必要なもの
- 児童手当・特例給付 現況届
※現況届は郵送にて送付されたものをご利用ください。
※同封されている記入例を参考に、必要事項を記入し、押印してください。 - 受給者の健康保険証のコピー(下野市の国民健康保険に加入の方は省略可)
※健康保険証のコピーは、現況届の用紙の裏面にのり等で貼付ください。
※運転免許証等は不可。
受給者が児童と別居している場合に提出が必要なもの
上記の1.,2.に加えて下記書類の提出が必要となります。
別居監護申立書(PDF 60 KB)
(pdf 62 KB)- 児童の属する世帯全員分の住民票(筆頭者・本籍・続柄等の記載があるもの)
その他
必要に応じて提出いただく書類がある場合があります。詳細は、こども福祉課までお問い合わせください。
提出方法
同封の返信用封筒にてご提出ください。提出書類に不備のないよう確認の上、ご提出願います。
なお、こども福祉課窓口での提出も可能ですが、混雑が予想されますので郵送での提出にご協力ください。
窓口での受付の場合、混雑時にはお待ちいただく場合がございますのでご了承ください。
提出先
下野市役所1階 11番窓口こども福祉課 子育て支援グループ
提出期限
令和元年6月28日(令和元年度分)
提出期限を過ぎた場合には、10月に予定している支払いが遅れることがありますので、ご注意ください。
提出期限を過ぎた場合でも受付は行っております。ただし、手当を受給する権利は2年間で時効となりますので、お早めに提出ください。
現況届提出後は
- 提出書類に不足のある場合には、通知にてお知らせいたします。至急、不足書類を提出してください。すべての提出書類が揃わないと審査が保留となり、手当が支給となりません。また、提出が遅れた場合には、10月に予定している支払いが遅れることがあります。
- 現況届の審査には概ね2~3か月かかるため、提出の有無・審査結果等のお問い合わせには審査が終了するまで回答できない場合がありますのでご了承ください。
- 審査の結果、受給要件を満たし、継続して6月分以降の手当を受給される方へは、通知の発送はいたしません。ただし、下記の場合には通知を発送いたします。
- 所得の審査の結果、5月分までの手当額と6月分以降の手当額に変更のある場合には、認定通知書を送付します。
- 所得の審査の結果、配偶者の方の所得が高く所得制限限度額以上であった場合には、受給者の変更手続(今までの受給者から配偶者への変更手続)が必要となります。消滅通知と受給者変更に必要な書類を送付します。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和元年5月31日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603