児童手当の手続について
- 重要なお知らせ
- 児童手当を受けるためには、請求手続が必要です
- 各種手続の受付窓口
- 郵送での手続について
- 請求手続と手当支給開始について ~手当は何月分から支給されますか?~
- 認定請求(下野市ではじめて児童手当を請求する場合)
- 額改定認定請求(すでに下野市で受給者となっている場合)
- 届出内容が変わった時
- 児童手当の寄附について
- 問い合わせ先
- 児童手当の各種様式
重要なお知らせ
平成28年1月より児童手当の手続には、 ご家族の個人番号(マイナンバー)が必要となりました。
児童手当を受けるためには、請求手続が必要です
児童手当を受給できる要件を満たしていても、手続きをしていない場合には手当は支給されません。手当は、原則として請求した月(手続を行った月)の翌月分から支給となります。
ただし、出生日や転出予定日等(以下、「事実発生日」といいます。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給されます(これを15日特例といいます)。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当は受けられませんので、ご注意ください。
請求手続は、事実発生日(出生日や転出予定日等)の翌日から、15日以内に行ってください!
※公務員の方は勤務先での手続となります。ただし、独立行政法人の職員並びに公益法人等への派遣職員等は市から支給となります(その場合には、市での手続となります)。あらかじめ勤務先の人事担当部署へ確認してください。
各種手続の受付窓口
こども福祉課 子育て支援グループ
郵送での手続について
郵送等に係る費用は、すべて請求者のご負担となります。料金不足の場合には、返送となりますので、料金に不足のないよう郵送ください。
※個人番号(マイナンバー)が記載されている認定請求書や別居監護申立書等を郵送で提出する場合には、「簡易書留郵便」で郵送してください(受取状況と配達の記録が残るため)。
請求手続と手当支給開始について ~手当は何月分から支給されますか?~
手当は、原則として請求手続をした月の翌月分から支給されます。
※出生日や転出予定日等が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給されます(これを15日特例といいます)。
※郵送にて請求手続を行う場合、郵便物が下野市役所に到達した日(受付日)が手続をした日となります。
請求手続が15日を超えた場合には、 請求した月(手続を行った月)の翌月分から支給となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当はさかのぼって受けることはできませんので、15日以内に手続きを行ってください。
(例1)お子様が11月5日に出生し、11月18日に請求手続をした場合
11月に手続を行ったため、手続をした月の翌月分(12月分)より手当が支給されます。
※例1で、請求手続が12月中になってしまった場合、手当は1月分より支給されます。
この場合、12月分は支給されません。
(例2)お子様が11月25日に出生し、12月10日に請求手続をした場合
※この場合は「15日特例」が適用されるため、手続をされた月の翌月分(1月分)からではなく、 手続をした月分(12月分)より支給されます。
認定請求(下野市ではじめて児童手当を請求する場合)
対象となる方
- 出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方
- 下野市外から転入された方
提出する書類

手続に必要なもの
全員必須
- 請求者の印鑑(スタンプ式、ゴム印は不可)
-
請求者の健康保険証のコピー(下野市の国民健康保険に加入している場合は不要です)
※健康保険証は、以下のものに限ります。そのほかの保険証の場合には「年金加入証明書」が必要となります。
- 健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 私立学校教職員共済加入証
- 日本郵政共済組合員証
- 全国土木建築国民健康保険組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
- 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
- 金融機関の通帳のコピー(請求者本人名義に限ります)
ゆうちょ銀行の場合には、振込用の「3桁の店番」と「7桁の口座番号」が必要となります(通帳の表紙を開けたはじめの見開きページの下段に記載があります)。 -
請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)の確認に必要な「番号確認書類」と「本人確認書類」
「番号確認書類」と「本人確認書類」の詳細については、児童手当の申請手続(pdf 104 KB)でご確認ください。
場合に応じて必要なもの
請求者と児童が単身赴任等で別居している場合
-
別居監護申立書(pdf 62 KB)
- 児童の属する世帯全員分の住民票
(筆頭者・本籍・続柄等の記載があるもの)
※下野市内で別居の場合には、住民票は不要です。
※別居している場合には、児童の個人番号(マイナンバー)も必要となります。
請求者本人以外の方が手続に来庁する場合
請求者本人が記入・押印した委任状(法定代理人の場合には、戸籍謄本などが必要となります)
その他
以下に該当する場合には、下記書類も必要となります。
-
児童が請求者のお子さん(実子または養子)ではない場合
監護・生計維持申立書(pdf 87 KB)
-
未成年後見人の方が請求する場合
申立書(未成年後見人)(pdf 89 KB)
-
両親が海外におり、児童の父母指定者が請求する場合
父母指定者指定届(pdf 86 KB)
-
児童が海外留学をしている場合
海外留学に関する申立書(pdf 190 KB)
- 留学の事実が分かる書類(留学先の在学証明書等)
額改定認定請求(すでに下野市で受給者となっている場合)
対象となる方
提出する書類

手続に必要なもの
請求者の印鑑(スタンプ式、ゴム印は不可)
※新たに対象となった児童と請求者が別居している場合には、「別居監護申立書(pdf 62 KB)」と「児童の属する世帯全員分の住民票(筆頭者・本籍・続柄等の記載があるもの)」が必要となります。 また、児童の個人番号確認書類が必要となります。
届出内容が変わった時
受給者が公務員となった場合

※必ず勤務先で認定請求手続を行ってください。
支給対象となる児童を養育しなくなった場合、未成年後見人・父母指定者でなくなった場合、児童が施設に入所した場合
- 当該児童をもって支給対象児童が0人となる場合には、
受給事由消滅届(pdf 93 KB)を提出してください。
- 当該児童以外に支給対象児童がいる場合には、
額改定(減額)届(pdf 117 KB)を提出してください。
受給者が児童と別居する場合
- 単身赴任等で別居後も引き続きその児童の監護を行っている場合は、
別居監護申立書(pdf 62 KB)と「児童の属する世帯全員分の住民票(筆頭者・本籍・続柄等の記載のあるもの)」を提出してください。
- 離婚を前提とする別居等で、別居後その児童の監護を行わない場合は
受給事由消滅届(pdf 93 KB)を提出してください。
児童手当の振込先の口座を変更したい場合

変更できるのは、受給者名義の口座のみです。配偶者や児童の口座へ変更することはできません。
口座の名義のみ変更された場合にも口座変更の手続が必要となります。
次回の振込より変更をご希望の場合には、振込日の1か月前までに手続を行ってください。遅れた場合には、次々回より変更後の口座への振込となります。
例えば、6月の振込より変更後の口座に振込みたい場合、5月10日までに手続を行ってください。
受給者はまたは児童の氏名や住所が変更した場合(離婚が成立し受給者や児童の氏が変更となった場合、入籍により受給者や児童の氏が変更となった場合、別居している児童の住所地が変更となった場合等)

※別居している児童の住所地が変更となり、その新たな住所地が下野市以外の場合には、児童の属する世帯全員分の住民票(筆頭者・本籍・続柄等の記載のあるもの)を提出してください。
受給者がお亡くなりになった場合
亡くなった日をもって児童手当の受給資格が消滅となります。配偶者の方など、亡くなられた方に代って児童を監護する方が新たな受給者となります。また、亡くなられる方に支払われる予定だった手当は、支給対象児童の口座への振込となります。手続きについては、こども福祉課へお問い合わせください。
現況届に関する手続については、「児童手当の現況届について」のページをご覧ください。
申請に関する注意
- 公務員の方は勤務先で申請をしてください。ただし、独立行政法人の職員並びに公益法人等への派遣職員等は市から支給となるため申請をしてください。あらかじめ職場の人事担当部署へ確認してください。
- 必要書類(住民票等)については、申請する時点で揃っていなくても受付が可能です。手当が申請月の翌月分からの支給となるため、お早めに申請をお願いします。
- 審査結果(認定もしくは却下)については、申請いただいてからおおむね1か月後に、書面でお知らせいたします。
- 届出が遅れたことにより、さかのぼって受給資格が消滅した場合(支給要件を満たさなくなった場合)、過払いとなっている手当を返還していただく場合があります。消滅事由が発生した場合には、すみやかに手続をしてください。
児童手当の寄附について
地域の児童の健やかな成長を支援するために役立てたいという方のために、児童手当の全部または一部の支給を受けずに、下野市に寄附することができます。ご関心のある方は、こども福祉課までお問い合わせください。
問い合わせ先
下野市役所 こども福祉課 子育て支援グループ
電話番号:0285-32-8903
児童手当の各種様式
各種様式は、こども福祉課窓口に用意しておりますので、窓口にてご記入ください。
また、児童手当の各種様式が必要な方は、以下でダウンロードが可能です。
書類名 | 様式データ | 記入例 |
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児童手当・特例給付認定請求書 |
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児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届 |
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児童手当・特例給付支給事由消滅届 |
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児童手当・特例給付(氏名・住所)変更届 |
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別居監護申立書 |
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監護・生計維持申立書 |
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児童手当・特例給付父母指定者指定届 |
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児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) |
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児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) |
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児童手当等に係る海外留学に関する申立書 |
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児童手当・特例給付に係る寄附の申出書 |
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児童手当口座変更届 |
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児童手当・特例給付個人番号変更等申出書 |
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委任状 |
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