平成28年1月より児童手当の手続に個人番号が必要となりました
平成28年1月1日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が施行されました。
これに伴い、児童手当の手続にご家族の個人番号(マイナンバー)が必要となりました。
「児童手当の手続に関する個人番号についてのお知らせ」(案内用のチラシ)(pdf 104 KB)
児童手当の手続において個人番号(マイナンバー)が必要となる手続
~児童手当に関するどのような手続に個人番号(マイナンバー)が必要ですか?~
認定請求手続
第1子の出生や下野市への転入等により下野市ではじめて児童手当を請求する場合
増額改定請求手続(ただし、新たに養育することになった児童が別居している場合に限る)
第2子の出生や養子縁組等でその児童の分の手当を増額申請する場合
個人番号に変更が生じた場合の変更手続
受給者、配偶者、児童の個人番号が変更になった場合離婚等により配偶者の個人番号について児童手当上の登録を消滅させる場合
婚姻等により配偶者の個人番号を新たに 登録する場合
※その他の手続にもご家族の個人番号が必要となる場合があります。
詳細は、こども福祉課にお問い合わせください。
手続の際に必要となるもの
~手続きの際には何が必要ですか?~
「番号確認書類」と「本人確認書類」の2種類が必要となります。
※請求者本人以外の方(代理人の方)が手続をされる場合には、「委任状」が必要となります。
番号確認書類
「通知カード」または「個人番号カード」または「個人番号が記載されている住民票の写し」
※通知カードとは、平成27年10月以降各世帯に送付された個人番号が記載された顔写真のついていない紙製のカードです。
※個人番号カードとは、平成28年1月以降申請した希望者に交付される顔写真の入ったマイナンバーカードです。
1点で足りる本人確認書類 (顔写真の入った公的証明書) |
「個人番号カード(マイナンバーカード)」 ・「運転免許証」 「パスポート」・「在留カード」 等 |
2点必要となる本人確認書類 (1点で足りる本人確認書類を お持ちでない場合) |
「健康保険被保険者証」・「年金手帳」 「児童扶養手当証書」・「特別児童扶養手当証書」 等の2点 |
※本人確認書類は、窓口に来庁した方のものが必要となります。
※運転免許証など「1点で足りる本人確認書類」をお持ちでない場合には、2点必要となります。
代理人の方が窓口に来庁される場合
配偶者の方など請求者(または受給者)ご本人以外の方が窓口に来庁され、個人番号を必要とする児童手当の手続をされる場合には、請求者ご本人様が記入・押印した「委任状」が必要となります。
また、法定代理人の場合には戸籍謄本などが必要となります。
個人番号(マイナンバー)が必要となる対象者
手続 |
個人番号が必要となる対象者 |
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認定請求手続 |
「申請者本人」および「配偶者」の個人番号 ※ただし、申請者と対象児童が別居の場合には、「児童」の個人番号も必要となります。 |
増額改定請求手続 (別居している児童を新たに養育する場合に限る) |
別居している「児童」の個人番号 |
個人番号に変更が生じた 場合の変更手続 |
「変更があった方」の個人番号 ※ただし、離婚等により配偶者の個人番号について児童手当上の登録を消滅させる場合には 個人番号は必要ありません。 |