児童扶養手当<認定請求と手当額>
認定請求
手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、事前に必ずご相談ください。
書類等名 |
書類の内容 |
備考 |
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戸籍謄(抄)本 |
離婚日等が記載されている、交付後1か月以内のもの。(請求者と対象児童が別戸籍の場合は、各1通必要になります。) |
戸籍に離婚日等が記載されるまでに時間がかかる場合は、次のいずれかを提出し、戸籍に離婚の記載がされたら速やかに戸籍謄(抄)本を提出してください。
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個人番号(マイナンバー)確認書類 |
請求者・児童・同居の親族(父母・子・兄弟姉妹など直系3親等以内)の個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号が記載されている住民票の写しのいずれか |
平成28年1月より各種手続きに個人番号が必要となりました。 |
所得証明書 |
請求者及び同居の親族(父母・子・兄弟姉妹など直系3親等以内)の所得を確認します。なお、世帯分離していても確認が必要になります。 |
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養育費の取決めに関する文書 |
調停調書など文書により養育費の取決めがある場合は、提示してください。 |
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預金通帳 |
請求者名義のもの |
ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名、口座番号等が記載されたものに限ります。 |
年金手帳 |
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健康保険証 |
請求者と対象児童のもの |
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印鑑(ゴム印以外) |
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手当額
認定請求した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて決定) |
1人 |
43,160円 |
43,150円~10,180円(10円単位) |
2人目の加算額 |
10,190円 |
10,180円~5,100円(10円単位) |
3人目以降の加算額 |
6,110円 |
6,100円~3,060円(10円単位) |
※支給額は物価変動等により変更になる場合があります。
詳細は厚生労働省ホームページ(リンク)をご覧ください。
支払時期
1月、3月、5月、7月、9月、11月(原則各20日)の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が指定した金融機関に振り込まれます。ただし、支払日が土・日曜日、祝日の場合は、前日又は前々日に振り込まれます。