障がい児福祉手当
20歳未満で、精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活で常に特別な介護を必要とされる在宅の方に支給される手当てです。
詳しくは社会福祉課障がい福祉グループまでお問い合わせください。
対象者
市内に住所がある20歳未満で、次のような障がいのある方が対象となります。
おおむね身体障がい者手帳1級の児童、2級の児童(一部)、療育手帳A1の児童詳しくは社会福祉課障がい福祉グループまでお問い合わせください。
支給制限
- 施設に入所されている方は対象となりません。
- 障がい年金を受給しているは対象となりません。
- 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が各々の条例で定めた基準額以上のときは、支給されません。
手当額
手当月額14,790 円(平成31年4月から)
手当は2月・5月・8月・11月に支給されます。
申請について
詳しくは、社会福祉課障がい福祉グループにご相談ください。
掲載日 令和元年11月29日
更新日 令和元年12月2日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601