幼児教育・保育の無償化
令和元年5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されました。
制度の概要
趣旨・目的
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎をつちかう幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。
保育料の無償化
対象となるもの
- 3歳児から5歳児(満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間)までの子どもの保育料
- 0歳児から2歳児までの子どものうち、市町村民税非課税世帯の保育料
- 幼稚園、認定こども園(教育認定)は、満3歳児(3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの子ども)の子どもの保育料
- 従来どおり幼稚園の保育料は、月額上限25,700円まで無償化
※通園送迎費や食材料費、行事費など、実費で徴収される費用は無償化の対象外
施設・事業 | 保育料の無償化 | ||
0~2歳児 | 満3歳児※1 | 3~5歳児 | |
幼稚園※2 認定こども園(教育認定) |
- | ○ | |
保育所 認定こども園(保育認定) |
△
(市町村民税非課税世帯のみ) |
○ | |
従来どおりの幼稚園 | - | ○ (月額25,700円まで保育料無償) |
※1 満3歳児とは、3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの子ども
※2 市内では、石橋幼稚園のみ
幼児教育・保育の無償化に伴う副食費の見直しについて
給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、これまで施設へ直接の納付または保育料の一部として、保護者の方に負担していただいていました。今回の無償化に際しても、この考えを基本とし、次のような取り扱いとなります。
- 1号認定(教育認定)・2号認定(3歳から5歳の保育認定)ともに、施設へ直接支払う方法となります。
- 3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、現行の取り扱い方法(保育料に含まれる)を継続します。
- 年収360万円未満相当の世帯と、第3子以降の子ども(※)は副食費の免除となります。
従来どおりの幼稚園を利用している方
保育料の無償化
入園料・保育料が月額25,700円まで無償になります。なお、教材費や行事費などは対象となりません。対象となるためには、保護者全員が新1~3号のいずれかの認定を受ける必要があります。
対象者 | 認定区分 |
保育料のみの無償化を希望する人 | 新1号認定 |
3~5歳児クラスで預かり保育の無償化を希望する人 | 新2号認定 |
満3歳児クラス(市町村民税非課税世帯のみ)で預かり保育の無償化を希望する人 | 新3号認定 |
申請方法
新1号認定希望の方は、申請書のみをこども福祉課までご提出ください。新2・3号認定希望の方は、申請書と保育の必要性の事由に合った書類を添付し、こども福祉課までご提出ください。
※保育の必要性の事由によって、添付する書類が異なります。
(


申請書類様式
新1号認定



新2号認定




認可外保育施設を利用している方
今まで利用料が助成されていなかった認可外保育施設なども下記のように無償化されます。無償化の対象となるには、市から「保育の必要性の認定」(新2・3号認定)を受ける必要があります。認定が認められると、3~5歳児は月額37,000円まで保育料を無償化、0~2歳児(市町村民税非課税世帯のみ)は月額42,000円まで保育料を無償化します。※原則として、施設からは案内されませんので、保護者自身が市に対して手続きをします。申請書様式


請求書様式


対象となる施設
認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンターです。認可外保育施設、ベビーシッターについては、無償化の対象施設として市の確認を受けている必要があります。預かり保育(延長保育)について
幼稚園や認定こども園(教育認定)を利用しており、市から「保育の必要性※1の認定」を受けた方は預かり保育料についても無償化の対象となります。保育の必要性の認定を受けるには、新たに手続きが必要です。
施設・事業 | 預かり保育料の無償化 | |
満3歳児 | 3~5歳児 | |
幼稚園 認定こども園(教育認定) 従来どおりの幼稚園 |
市町村民税非課税世帯のみ対象 450円×利用日数 (月額16,300円まで) |
450円×利用日数 (月額11,300円まで) |
※1 保育の必要性について
保育の必要性とは、保護者の就労や疾病などで家庭において保育ができない状況をいいます。
保育の必要性の事由は以下の通りです。
- 就労:両親ともに1月において64時間以上の労働を常態していること
- 妊娠・出産:産前8週が属する月の初日から産後8週の属する月の翌月末まで
- 疾病・障がい:疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有していること
- 介護等:親族(長期入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護していること
- 災害復旧:保護者が震災、風水害、火災の復旧に当たっているため児童の保育ができないこと
- 求職活動:求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること
- 就学:学校教育法に規定する学校や職業訓練校に在学を64時間以上していること
申請方法
申請書を記入の上、保育の必要性の事由にあった書類を添付し、こども福祉課までご提出ください。
申請書様式
新2・3号申請書(xlsx 119 KB)
新2・3号申請書(pdf 636 KB)
※保育の必要性の事由によって、添付する書類が異なります。
(必要書類(xlsx 11 KB)
必要書類(pdf 40 KB))
記入例(xlsx 122 KB)
記入例(pdf 1,011 KB)
給付の流れ
いったん保護者が費用を支払い、後から払い戻しを受ける償還払いです。
請求は、毎月でも複数月まとめて請求することも可能です。
請求方法
請求書を記入の上、施設から発行される領収書と支援提供証明書(施設を利用した日、料金がわかるもの)を添付してください。
提出については、基本的にはこども福祉課となりますが施設によって異なりますので施設へお問い合わせください。
請求書様式
請求書(xlsx 37 KB)
請求書(pdf 357 KB)
記入例(xlsx 40 KB)
記入例(pdf 606 KB)
申請の流れ・給付までの流れについての詳細は、こちら(pdf 94 KB)をご覧ください。