土地区画整理法第76条許可申請書
土地区画整理事業施行地区内における建築物その他の工作物の新築、改築、増築、または移転の容易でない物件の設置、たい積などを行おうとする場合、土地区画整理法第76条の許可が必要です。仮換地の状況等によっては協議が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
申請先
区画整理課
提出部数
1部
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和2年8月18日
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お問い合わせ先:
建設水道部 区画整理課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
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