NPO法人の運営について(定款変更)
担当課において事前相談を受け付けておりますので、ご希望される場合はお電話でご予約の上、お越しください。
担当課:市民協働推進課(電話:0285-32-8887)
平成28年6月7日に公布された法改正に対応する定款の変更について
平成28年6月7日に公布された改正特定非営利活動促進法では、貸借対照表の公告に関する規定(新法第28条の2)が新たに設けられました。現在、定款で公告の方法を「官報に掲載」と規定している法人については、貸借対照表の公告(経過措置あり)までに定款変更を行わないと、「貸借対照表の公告を官報で行う」こととなり、官報掲載に係る費用が発生することになります。
貸借対照表の公告を、現在定款で規定する方法とは別の方法(費用の発生しない電子公告など)とすることが可能となっておりますので、公告方法を変更される場合は定款変更の手続きをお願いします。
貸借対照表の公告に係る規定の施行日である平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表と、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)の公告が必要となります。
なお法改正の詳細については内閣府NPOホームページ「法律・制度改正」、栃木県ホームページ「組合等登記令の一部を改正する政令の公布及び施行について」をご覧ください(外部サイトへリンク)。
認証を受けなければならない場合
認証を受けなければならない変更事項
- 目的
- 法人の名称
- 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(※2所轄庁の変更を伴うもの)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に関するものを除く)
- 会議に関する変更
- その他の事業を行う場合における、その種類、その当該その他の事業に関する変更
- 解散に関する事項(残余財産の帰属するべきものに係るもの)
- 定款の変更に関する変更
定款の効力発生日
下野市の認証を受けた日変更後に下野市に届出が必要な場合(認証不要)
変更後に下野市に届出が必要な変更事項
上記の「認証を受けなければならない変更事項」に該当しないものです。例として次のようなものがあります。
- 所轄庁の変更を伴わない事務所所在地の変更
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する変更(残余財産の帰属に関する事項を除く)
- 公告方法の変更
- NPO法第11条第1校各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)
所轄庁の変更
所轄庁の変更とは、主たる事務所を他市町村又は他都道府県に移転することをいいます。
その他の事務所のみを移転する場合は所轄庁の変更に該当しません。
定款の効力発生日
社員総会で議決があった日定款変更の方法
下野市の認証を受けなければならない(1)定款変更認証申請の場合と、変更後に下野市に届出が必要な(2)定款変更届出(認証不要)の場合の2通りあります。
いずれに場合も社員総会の議決を経る必要があります。詳しい方法については、それぞれ下記をご参照ください。
(1)定款変更認証申請の流れ
- 社員総会等の議決
↓ - 定款変更認証申請書の作成及び所轄庁へ提出
↓ - 公告(下野市の掲示板)
↓ - 縦覧(受理日から1か月間)
↓ - 審査(縦覧期間経過日から2か月以内)
認証決定通知又は不認証決定通知
↓ (※認証書が届いた日から2週間以内) - 法務局にて定款変更登記
↓ (※登記完了後遅滞なく) - 所轄庁へ定款変更登記完了提出書の提出
1.社員総会等の議決
社員総会にて、定款変更の事項について議決をとってください。議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の賛成が必要です。
ただし、社員総会の議決について定款に特別の定めがある場合には、その定款の定めに従ってください。
なお、社員総会の議決にあたり、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには当該議案を可決とする旨の社員総会の決議があったとみなされます。(みなし総会)
2.定款変更認証申請書の作成及び所轄庁へ提出
次の「定款変更認証に係る提出書類」を作成し、市民協働推進課までご提出ください。
郵送等で申請を行った場合は、書類の到達した日が受理日となります。
申請書類に、誤記、計算違いなどの明白な誤りがある場合は、市民協働推進課が申請書を受理した日から1か月以内であれば、補正書を提出して内容の訂正ができます。
定款変更認証に係る提出書類
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定款変更認証申請書(WORD 20 KB)(1部)
定款変更認証申請書の記載例(PDF 149 KB)
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定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(WORD 35 KB)(1部)
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本の記載例(PDF 157 KB)
- 変更後の定款(2部)
- 事業の変更(追加・修正・削除)を行う場合のみ下記書類も併せてご提出ください。
3.公告 及び 4.縦覧審査
下野市で受理した書類は、下野市の掲示板に、「申請のあった旨」、「申請のあった年月日」、「名称」、「代表者氏名」、「主たる事務所の所在地」、「定款に記載された目的」を公告します。
また、定款変更認証申請書の添付書類のうち、「変更後の定款」及び、事業の変更を行う場合「定款変更の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書」、「定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書」を受理日から1か月間、縦覧します。これらの書類は、市民協働推進課にて手続きをしていただければどなたでもご覧いただけます。
この縦覧は、所轄庁だけでなく、広く一般市民にその情報を開示して、市民相互の監視の下に置くことでNPO法人の発展を図ることを目的としています。
5.審査、認証決定通知又は不認証決定通知
縦覧期間経過後、正当な理由がない限り2か月以内に認証又は不認証の決定をし、その旨を書面で通知します。不認証の通知をする場合は、理由も付記します。
6.定款変更登記及び定款変更登記完了の届出
認証の通知を受け、登記事項に変更がある場合、NPO法人の主たる事務所を管轄する法務局において定款変更の登記を行う必要があります。
登記は、設立認証書が到達した日から2週間以内に行う必要があります。登記方法については、法務局へお問い合わせください。
※下野市管轄の法務局は、「宇都宮地方法務局 本局」になります。(お問い合わせ先:028-623-0918)
また、県外にその他の事務所がある場合は、当該事務所の所在地を管轄する法務局においても、定款変更の認証書を受理した日から3週間以内に登記を行わなければなりません。
7.定款変更登記完了の届出
定款変更の登記が終了した後、遅滞なく、市民協働推進課に次の「定款変更登記完了の届出に係る提出書類」を提出してください。
定款変更登記完了の届出に係る提出書類
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定款変更登記完了提出書(WORD 28 KB)(1部)
定款変更登記完了提出書の記載例(PDF 149 KB)
- 登記事項証明書(2部 うち写し1部)
また、NPO法人は変更後の定款を事務所に備え置き、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
(2)定款変更の届出の流れ(認証不要の場合)
- 社員総会等の議決
↓ - 定款変更届出書類の作成及び所轄庁へ提出
1.社員総会等の議決
社員総会にて、定款変更の事項について議決をとってください。議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の賛成が必要です。
ただし、社員総会の議決について定款に特別の定めがある場合には、その定款の定めに従ってください。
なお、社員総会の議決にあたり、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには当該議案を可決とする旨の社員総会の決議があったとみなされます。(みなし総会)
2.定款変更届出書類の作成及び所轄庁へ提出
次の「定款変更届出に係る提出書類」を作成し、市民協働推進課までご提出ください。
郵送等で申請を行った場合は、書類が市民協働推進課に到着した日が受理日となります。
また、NPO法人は変更後の定款を事務所に備え置き、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。