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市内の特定非営利活動法人(NPO法人)に関する書類の閲覧と縦覧
特定非営利活動法人(NPO法人)は、自らに関係する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えがとられている点が特定非営利活動促進法(NPO法)の大きな特徴です。
このため、NPO法では、市民の皆さんが法人に関する書類を自由に見ることができる規定を設けています。
また、 内閣府 全国特定非営利活動法人情報の検索のページ(外部リンク)では、全国の法人の検索ができるほか、定款や事業報告書を見ることができます。法人については、自ら情報を登録して、公開することができます。
現在の下野市内にのみ事務所を置く認証法人(pdf 94 KB)は17法人です。
(注)ここに掲げられている法人に対して、行政がお墨付きを与えているわけではありません。
下野市内のみに事務所を置く法人の閲覧及び縦覧
NPO法人に係る書類は、下野市内のみに事務所を置く法人の書類に限り、下野市役所(市民協働推進課)で見ることができます。
場所
市民協働推進課(下野市役所2階)
閲覧時間
開庁日の午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休業日を除く)申込み
事前の申込みは不要です。ただし、窓口での請求書の記入が必要です。閲覧できる書類
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
- 定款
NPO法人の認証申請等に関する縦覧
法人の設立認証申請、定款変更認証申請に係る書類は、申請のあった日から1か月間、下野市役所(市民協働推進課)で縦覧できます。
下野市内のNPO法人の設立認証及び定款変更の認証の申請についてのお知らせ
現在、下野市において縦覧中の法人はありません。
縦覧可能な書類について
【設立認証申請の場合】- 定款
- 役員名簿
- 設立趣旨書
- 設立の初年度及び翌年度の事業計画書
- 設立の初年度及び翌年度の活動予算書
【定款変更の認証申請の場合】
- 変更後の定款
- 事業の変更がある場合のみ次の書類も縦覧可
- 定款変更の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌年度の活動予算書
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和元年10月12日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
総合政策部 市民協働推進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606