特定非営利活動法人(NPO法人)の設立の手続き
特定非営利活動法人(以下、NPO法人)を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。また、認証後、法務局で登記することにより法人として成立します。
所轄庁は法人の事務所が下野市内のみにある場合に限り、市が窓口となります。下野市内に主たる事務所を置き、活動するNPO法人を設立希望の方は下記の手順で設立を行ってください。
※ただし、県内で2以上の市町に事務所を設置する場合は栃木県が所轄庁となり、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣府が所轄庁となります。
また、栃木県では、NPO法人設立までの流れや注意事項を記載した「法人設立ガイド」や、設立申請及び設立後の運営手続きや申請書類の様式を掲載した「特定非営利活動促進法の手引き NPO法人編」(平成29年4月改正版)を作成しホームページにてダウンロード可能ですので、こちらもご参照ください。(「特定非営利活動法人促進法の手引き NPO法人編」は販売もしております。)
※「特定非営利活動促進法の手引き 認定NPO法人編」も販売しております。こちらは認定を目指す法人向けとなります。
詳しくは、栃木県ホームページ「NPO法人関連情報」のページをご覧ください。
法人設立の流れ
NPO法人の設立には「申請書類の提出」から最低2か月はかかります。事前準備期間など含めると6ヶ月~1年かかることもあるので、十分留意してください。
- 事前相談
- 申請書類(案)の検討・作成、設立総会、申請書類の提出
- 公告(下野市の掲示板)
- 縦覧(受理日から1か月間)
- 審査(受理日から4か月以内)
認証決定通知又は不認証決定通知
※認証書が届いた日から2週間以内 - 法務局で法人設立登記
法人の成立 - 設立完了届、閲覧用書類の提出
事前相談
NPO法人を設立するにあたって必要な書類を作成していただきます。
まずは、下野市役所担当窓口にご相談ください。来庁の際には、事前に電話等でご予約いただきますようお願いいたします。
担当課
市民協働推進課住所
下野市笹原26番地(下野市役所2階)
電話
0285-32-8887メール
shiminkyoudousuishin@city.shimotsuke.lg.jp設立認証申請書類の作成・提出
提出方法と受理日ついて
次の「法人設立認証を申請する場合に必要な書類」を作成し、市民協働推進課まで提出してください。郵送等で申請を行った場合は、書類の到達した日が受理日となります。
法人設立認証を申請する場合に必要な書類
記載例のページ番号は、栃木県で発行されている「特定非営利活動促進法の手引き NPO法人編」のものです。-
設立認証申請書(別記様式第1号) (1部)
記載例
-
定款(2部)
記載例
-
役員名簿(2部)
記載例
※役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した書類 -
誓約及び就任承諾書の謄本(1部)
記載例
※各役員が法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 - 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し等)(注1)(1部)
-
社員のうち10人以上の者の名簿(社員のうち10人以上の者の氏名(1部)
記載例
-
確認書(1部)
記載例
※宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に該当することを確認したことを示す書面 -
設立趣旨書(2部)
記載例
-
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(1部)
記載例
-
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2カ年分)(各2部)
記載例
-
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2カ年分)(各2部)
記載例
注1
- 住民票の写しとは、市町村の窓口等で交付された書類そのものであり、交付された書類をコピーしたものではありません。
- 住民票の写しはマイナンバーの記載がないものをご提出ください。
- 書面は所轄庁が受理した日から6か月以内に発給されたものをご提出ください。
- 書面が外国で作成されている場合は翻訳者を明らかにした翻訳文を添付してください。
公告および縦覧
下野市で受理した書類は、下野市の掲示板に、「申請のあった旨」、「申請のあった年月日」、「名称」、「代表者氏名」、「主たる事務所の所在地」、「定款に記載された目的」を公告します。
また、設立認証申請書の添付書類のうち、「定款」、「役員名簿」、「設立趣旨書」、「事業計画書」、「収支予算書」を受理日から2か月間、縦覧します。これらの書類は、市民協働推進課にて手続きをしていただければどなたでもご覧いただけます。
この縦覧の趣旨は、所轄庁だけではなく、広く一般市民にその情報を開示して、市民相互の監視の下に置くことでNPO法人の発展を図るという意図があります。
審査、認証決定通知又は不認証通知設立の登記
所轄庁は申請書を受理した日から4か月以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知します。
不認証の通知を受けた場合は、修正し、再度申請することが可能です。
設立の認証通知を受けた場合は、NPO法人の主たる事務所を管轄する法務局において設立の登記を行うことで、法人として設立します。
設立の登記は、設立認証書が到達した日から2週間以内に行う必要があります。登記方法については、法務局へお問い合わせください。
※下野市管轄の法務局は、「宇都宮地方法務局 本局」になります。電話番号:028-623-0918
設立登記完了の届出
設立登記完了の届出に係る提出書類
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設立登記完了届出書(docx 19 KB)(1部)
- 登記事項証明書(うち写し1部)(2部)
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財産目録(docx 25 KB)(2部)
届け出場所
設立登記が終了した後、遅滞なく市民協働推進課に「設立登記完了届出書」・「登記事項証明書」・「財産目録」の3種類の書類を提出してください。
その他必要事項
- NPO法人は定款等の書類を事務所に据え置き、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させる必要があります。据え置く書類は、「財産目録・役員名簿・定款・事業計画書・活動予算書・認証書の写し・登記事項証明書の写し」です。
- NPO法人は課税対象です。所轄の栃木県税事務所(法人県民税等)及び下野市税務課(法人市民税等)にもご連絡ください。