不法投棄は犯罪です
廃棄物の投棄は、廃棄物処理法で禁止されています。しかし、不法投棄はあとを絶たない状況にあります。土地の所有者が、自らの土地を適切に管理し、不法投棄を防止するしかありません。不法投棄されて、不法投棄の行為者がわからないときは、原則、土地の所有者が自ら片付けることになります。
大量の廃棄物が不法投棄された土地を原状回復するには、時間も費用もかかります。廃棄物の不法投棄に気づいたら、早めに警察にご相談ください。
不法投棄されないためのポイント
- 土地を貸すときは、相手方や事業内容をきちんと調査しましょう。
- こまめに草刈をし、見通しのきくきれいな状態にしておきましょう。
- 廃棄物を捨てられたら、次の廃棄物を呼ばないようにすぐに片付けましょう。
- 自己の所有地に柵をつくったり、入口に鍵を設けたりして、進入されにくい環境を作りましょう。
- 定期的に見回りをするなど、常に所有地の状況を把握しておきましょう。
不法投棄の罰則
廃棄物の投棄は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)により禁止されています。違反した場合は次の懲役又は罰金に処されます。
- 不法投棄を行ったとき
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号) - 不法投棄を行った者が法人のとき
3億円以下の罰金
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項第1号)
不法投棄の処理責任
自分の土地に不法投棄が行われ、投棄者が判明しない場合は、土地所有者・管理者がごみの撤去を行わなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条〔清潔の保持〕による。)
柵で囲うなど不法投棄の防止にご協力ください。
不法投棄の情報・問い合わせ先
小山環境管理事務所 環境対策課
TEL:0285-22-4309
下野市役所 環境課
TEL:0285-32-8898
掲載日 平成28年12月27日
更新日 平成29年3月9日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609