一般廃棄物収集運搬許可業者
事業所から出るごみについては、事業所の責任において適正に処理しなければならず(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)、市では収集を行いません。
以下の方法によって処理を行って下さい。
- ごみ処理場へ直接持ち込み、処分する。(有料)
- 下野市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者へ収集を依頼する。
(料金については、各業者に問い合わせてください。)
事業所ごみとは?
商店、事務所、工場など、事業活動に伴って発生するごみ(産業廃棄物を除く)のことです。
たとえば次のようなものが事業所ごみに該当します。
- 商品を梱包していた段ボ-ルや、梱包資材
- 事務所内の各種書類、機密文書、メモ用紙等
- 飲食店から出る残飯や、従業員の食べ残し
- 従業員が食べた弁当の空き容器
一般廃棄物収集運搬許可業者一覧
下野市の一般廃棄物収集運搬業の許可をもつ業者については、下記関連資料をご覧ください。
なお、地区によって許可を持っている業者が違いますので、該当する地区の一覧でご確認ください。
なお、地区によって許可を持っている業者が違いますので、該当する地区の一覧でご確認ください。
※し尿とは、し尿及び浄化槽汚泥の汲み取りをいいます。
【関連資料】
掲載日 平成30年4月13日
更新日 令和2年11月11日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609