令和4年度福祉タクシー利用券・介助券の交付
市では、通院等で通常の交通機関を利用することが困難な方の外出支援のため、福祉タクシー利用券・介助券を交付しています。
令和4年度分については下記のとおり交付を行います。
申請・交付場所
社会福祉課窓口(9番窓口)※平成31年度から、下野市社会福祉協議会での交付は行っていません。ご注意ください。
受付期間・時間
令和4年3月1日~令和5年3月31日平日 午前8時30分から午後5時15分(火曜日は午後7時まで)
利用期間
令和4年4月1日~令和5年3月31日
※1年間利用できるタクシー利用券・介助券を年1回交付します。
対象者
- 身体障がい者手帳1・2級の交付を受けている方
- 精神障がい者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている方
- 療育手帳の交付を受けている方
- 介助券については、1.~3.に加え、常時車いす・ストレッチャーを使用している方
事業内容
利用券:タクシー乗車1回につき、利用券1枚(1枚500円)の助成
介助券:介助料発生時に1回につき、介助券2枚(1枚500円)の助成
交付枚数
利用券:月6枚(申請日が属する月分から令和5年3月分まで)
介助券:月4枚(申請日が属する月分から令和5年3月分まで)
※1年間分の交付となりますので、受領した利用券は紛失しないようご注意ください。再交付はできません。
持ち物
障がい者手帳※代理受領も可能です。その際は、障がい者手帳と代理者の印鑑と代理者の身分証明書が必要です。
掲載日 令和4年2月28日
更新日 令和4年6月10日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601