栃木県最低賃金改定のお知らせ
必ずチェック!最低賃金、使用者も、労働者も
栃木県最低賃金は、令和元年10月1日から時間額853円に改正発効されました。各種商品小売業の使用者は、令和元年10月1日以降、栃木県最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
栃木県内で事業を営むすべての使用者と、事業場で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反となり、処罰されることがあります。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室にお問い合わせください。

問い合わせ先
栃木労働局労働基準部賃金室電話 028-634-9109
掲載日 令和元年10月1日
更新日 令和元年10月7日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611