○下野市役所の位置を定める条例
平成18年1月10日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、下野市役所の位置を次のとおりとする。
栃木県下野市笹原26番地
(平27条例36・旧第1条・一部改正)
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第14号で平成28年5月6日から施行)
○下野市役所の位置を定める条例
平成18年1月10日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、下野市役所の位置を次のとおりとする。
栃木県下野市笹原26番地
(平27条例36・旧第1条・一部改正)
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第14号で平成28年5月6日から施行)