○下野市役所の位置を定める条例

平成18年1月10日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、下野市役所の位置を次のとおりとする。

栃木県下野市笹原26番地

(平27条例36・旧第1条・一部改正)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成27年9月25日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第14号で平成28年5月6日から施行)

下野市役所の位置を定める条例

平成18年1月10日 条例第1号

(平成28年5月6日施行)

体系情報
下野市例規集/第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年1月10日 条例第1号
平成27年9月25日 条例第36号