○下野市の執務時間を定める規則

平成18年1月10日

規則第1号

(下野市の執務時間)

第1条 下野市の執務時間は、下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平19規則3・平21規則29・一部改正)

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年2月14日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

下野市の執務時間を定める規則

平成18年1月10日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年1月10日 規則第1号
平成19年2月14日 規則第3号
平成21年9月30日 規則第29号