○下野市公告式条例

平成18年1月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別記の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成28年3月18日条例第2号)

この条例は、下野市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成27年下野市条例第36号)の施行の日から施行する。

別記(第2条関係)

(平28条例2・一部改正)

下野市笹原26番地の掲示場

下野市公告式条例

平成18年1月10日 条例第3号

(平成28年5月6日施行)

体系情報
下野市例規集/第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年1月10日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第2号