○下野市名誉市民条例

平成18年1月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進展又は文化の興隆に貢献した者の功績を顕彰し、もって社会文化の振興発展に対する市民意欲の高揚を図ることを目的とする。

(名誉市民)

第2条 本市の市民又は本市に縁故の深い者で、産業、経済、政治、行政、学術、技芸、その他により、市勢の発展、社会文化の興隆に多大の貢献をし、その功績が卓絶しており、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されている者に対しては、この条例の定めるところにより、下野市名誉市民(以下「名誉市民」という。)としてその業績をたたえ、これを顕彰する。

(名誉市民の推挙)

第3条 名誉市民は、市長が別に定める下野市名誉市民選考委員会の意見を聴き、議会の同意を得て市長が推挙する。

(顕彰の方法)

第4条 前条の推挙は、名誉市民の称号及び下野市名誉市民章を贈与してこれを行う。

2 名誉市民の推挙は、これを公示する。

(礼遇)

第5条 名誉市民には、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 功績を長く伝える方途を講ずること。

(2) その他市長が適当と認める特典を与えること。

(称号の取消し)

第6条 市長は、名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民の称号を取り消された者は、その日から前条の規定により与えられた礼遇を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町名誉町民条例(昭和10年南河内町条例第1号)、石橋町名誉町民条例(昭和59年石橋町条例第18号)又は国分寺町名誉町民条例(平成14年国分寺町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

下野市名誉市民条例

平成18年1月10日 条例第4号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第4号