○下野市名誉市民選考委員会規則
平成18年1月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市名誉市民条例(平成18年下野市条例第4号)第3条の規定に基づき、下野市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、委員は、学識経験を有する者のうちから市長がこれを任命する。
2 委員は、当該選考が終了したときは、解任されるものとする。
(運営)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。