○下野市名誉市民選考委員会規則

平成18年1月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市名誉市民条例(平成18年下野市条例第4号)第3条の規定に基づき、下野市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、委員は、学識経験を有する者のうちから市長がこれを任命する。

2 委員は、当該選考が終了したときは、解任されるものとする。

(運営)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

下野市名誉市民選考委員会規則

平成18年1月10日 規則第3号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 規則第3号