○下野市表彰条例

平成18年1月10日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、下野市の政治、教育、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、また市民の模範と認められる行為があった者を表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、功労表彰、一般表彰、市民賞及び市民栄誉賞とする。

(平21条例5・一部改正)

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者に対して行う。

(1) 満8年以上市長の職にあった者

(2) 満8年以上市議会議員の職にあった者

(3) 満8年以上助役又は副市長の職にあった者

(4) 満8年以上収入役又は教育長の職にあった者

(5) 満12年以上固定資産評価員の職にあった者

(6) 満12年以上教育委員会委員の職にあった者

(7) 満12年以上選挙管理委員会委員の職にあった者

(8) 満12年以上農業委員会委員の職にあった者

(9) 満12年以上識見を有する者の中から選任された監査委員の職にあった者

(10) 満12年以上固定資産評価審査委員会委員の職にあった者

(11) 前各号のほか、特に功労顕著な者で市長が認めたもの

2 功労表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(平19条例1・平21条例5・一部改正)

(一般表彰)

第4条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 市の公益事業に尽力し、又は公務を助力しその功績顕著な者

(2) 市の公益のため、個人にあっては100万円以上、団体にあっては200万円以上の金品を寄附した者

(3) 非常災害に際し、人命救助をする等市民の模範と認められる行為をした者

(4) 市民で徳行が著しく他の模範としてふさわしい者

2 一般表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(平21条例5・一部改正)

(団体表彰)

第5条 前条の表彰は、団体に対しても行うことができる。

(市民賞)

第6条 市民賞表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、その功績等が顕著な者に対して行うものとする。

(1) 芸術、科学その他の文化活動において、全国規模以上の展覧会、コンクール等で最高位又はこれに準ずる成績を収めたもの

(2) スポーツ活動において、全国規模以上の各種競技会等で優勝又はこれに準ずる成績を収めたもの

(3) 前2号に定めるもののほか、文化、スポーツその他の活動において、市民の誇りとなるような優れた功績を収めたと認められるもの

(平21条例5・追加)

(市民栄誉賞)

第7条 市民栄誉賞表彰は、第4条及び第6条に規定する基準に該当するもののうち、特に本市の名声を高めたもの又は広く市民に敬愛されているものに対して行うものとする。

(平21条例5・追加)

(表彰審査委員会)

第8条 表彰の適正を期するため、下野市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会について必要な事項は、規則で定める。

(平21条例5・旧第6条繰下)

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第9条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に贈呈する。

(平21条例5・旧第7条繰下)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平21条例5・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定の適用については、合併前の南河内町、石橋町及び国分寺町において同項各号に掲げる職にあった者を含むものとする。

(平成19年3月19日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

下野市表彰条例

平成18年1月10日 条例第5号

(平成21年3月12日施行)