○下野市表彰条例施行規則

平成18年1月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市表彰条例(平成18年下野市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則23・一部改正)

(在職年数の計算方法)

第2条 条例第3条の在職年数の計算は、月をもって計算し、中断した場合であってもその前後の年数を通算する。この場合において、1箇月未満の端数を生じたときは、1箇月とする。

2 在職年数は、就任の月から起算し、退任の月をもって終わるものとする。

3 同一時期に2以上の職にあるとき、又はあったときは、有利となるものを優先して在職月数を計算するものとする。

(平21規則23・全改)

(表彰の制限)

第3条 条例第3条に規定する表彰は、在職中には行わないものとする。

2 同一の公職によって、既に表彰を受けた者に対しては、原則として、退職時の再度の表彰は行わないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の旧町において、同一の公職によって既に表彰を受けているときは、最終表彰日から条例第3条に規定する期間を経過して退職する場合に限り、再度の表彰を行うことができる。

(平21規則23・全改、平25規則34・平26規則29・一部改正)

(功労表彰に基づく特に顕著な者の表彰)

第4条 条例第3条第1項第11号の特に功労顕著な者については、次の各号のいずれかの職にあって、満12年以上在職した者を功労表彰の対象者とすることができる。

(1) 自治会長

(2) 消防団員

(3) 交通指導員

(4) 民生委員、児童委員、人権擁護委員又は行政相談員

(5) 健康推進関係各種委員

(6) 建設、商工又は農林水産関係各種委員

(7) 学校医、学校歯科医又は学校薬剤師

(8) 社会教育委員

(9) 教育、文化、スポーツ関係各種委員

(平21規則23・全改、平22規則36・一部改正)

(金品の寄贈に基づく一般表彰の取扱い)

第5条 条例第4条第1項第2号の金品の寄贈に基づく表彰にあっては、規定する金品の額を超える年度ごとに重ねて表彰することができるものとする。

(平21規則23・追加、平23規則21・一部改正)

(市民賞表彰における全国規模以上の大会等の取扱い)

第6条 条例第6条第1項第1号に規定する芸術、科学その他の文化活動における全国規模以上の展覧会等の取扱いについては、国の行政機関の主催、共催又は後援するもののうち、評価が定着している展覧会等とし、同項第2号に規定するスポーツ活動による全国規模以上の各種競技会等の取扱いについては、県主催の予選会等を経て、県を代表して出場する大会とし、別表第1のとおりとする。

2 前項により表彰を行う場合の対象者は、市内に在住、在学又は在勤する者(以下「市内在住者等」という。)とする。

(平24規則22・全改、平25規則34・一部改正)

(市民栄誉賞表彰における大会等の取扱い)

第7条 条例第7条の規定により表彰する場合の芸術、科学その他の文化活動の取扱いについては、国を代表して参加する世界的な展覧会等とし、スポーツ大会の取扱いについては、別表第2のとおりとする。

2 前項により表彰を行う場合の対象者は、市内在住者等又は本市出身者を対象者とする。

(平24規則22・全改)

(表彰の方法及び時期)

第8条 被表彰者に対しては、表彰状及び記念品を贈呈することとし、表彰状の様式については別表第3のとおりとする。

2 表彰の時期は、必要に応じ市長が定める。

(平21規則23・旧第5条繰下、平22規則36・一部改正、平23規則21・旧第6条繰下・一部改正)

(委員会)

第9条 条例第8条第1項に規定する下野市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから10人以内をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 市議会議長

(5) 市議会副議長

(6) 学識経験を有する者

2 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

5 第1項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平21規則23・追加、平23規則21・旧第7条繰下、令4規則21・一部改正)

(委員会の運営)

第10条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長及び委員は、自己又は二親等以内の親族及び配偶者に係る案件については、その議事に参与することができない。

5 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

6 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(平21規則23・追加、平23規則12・一部改正、平23規則21・旧第8条繰下)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則23・旧第6条繰下・一部改正、平23規則21・旧第9条繰下)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年6月26日規則第31号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年7月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市表彰条例施行規則の規定は平成24年1月1日から適用する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月3日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令3規則1・全改)

大会名等

表彰基準

国民体育大会

1位~3位

公益財団法人日本スポーツ協会加盟の中央競技団体が主催する大会

公益財団法人日本中学校体育連盟が主催する大会

公益財団法人全国高等学校体育連盟が主催する大会

公益財団法人日本高等学校野球連盟が主催する大会

日本選手権大会

全日本学生選手権大会

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会が認めた障がい者スポーツ全国大会

国際大会(アジア大会等の地域大会を含む。)

出場

別表第2(第7条関係)

(平25規則28・全改)

大会名等

表彰基準

オリンピック・パラリンピック・デフリンピック

入賞

ワールドカップ

入賞

世界選手権大会(ジュニア大会を含む。)

入賞

ユニバーシアード大会

入賞

(平22規則36・追加、平23規則21・旧別表・一部改正、平25規則28・一部改正)

画像画像

下野市表彰条例施行規則

平成18年1月10日 規則第4号

(令和4年8月25日施行)

体系情報
下野市例規集/第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 規則第4号
平成19年6月26日 規則第31号
平成21年7月21日 規則第23号
平成22年9月13日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第12号
平成23年7月22日 規則第21号
平成24年7月26日 規則第22号
平成25年4月1日 規則第23号
平成25年9月3日 規則第28号
平成25年12月25日 規則第34号
平成26年10月24日 規則第29号
令和3年2月3日 規則第1号
令和4年8月25日 規則第21号