○議員定数協議書
南河内町告示第13号
平成18年1月10日から河内郡南河内町、下都賀郡石橋町及び同郡国分寺町を廃し、その区域をもって新たに「下野市」を設置することに伴う議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり下都賀郡石橋町及び同郡国分寺町と協議し定めたので、同条第8項の規定により告示する。
平成17年3月8日
南河内町長 宇賀持正紀
石橋町告示第12号
平成18年1月10日から河内郡南河内町、下都賀郡石橋町及び同郡国分寺町を廃し、その区域をもって新たに「下野市」を設置することに伴う議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり河内郡南河内町及び下都賀郡国分寺町と協議し定めたので、同条第8項の規定により告示する。
平成17年3月8日
石橋町長 新井活也
国分寺町告示第72号
平成18年1月10日から河内郡南河内町、下都賀郡石橋町及び同郡国分寺町を廃し、その区域をもって新たに「下野市」を設置することに伴う議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり河内郡南河内町及び下都賀郡石橋町と協議し定めたので、同条第8項の規定により告示する。
平成17年3月8日
国分寺町長 大垣 隆
別紙
河内郡南河内町、下都賀郡石橋町及び同郡国分寺町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書
平成18年1月10日から河内郡南河内町、下都賀郡石橋町及び同郡国分寺町を廃し、その区域をもって新たに「下野市」を設置することに伴う議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
新たに設置する「下野市」の議会の議員の定数は、24人とする。
平成17年3月8日
南河内町長 宇賀持正紀 [印]
石橋町長 新井活也 [印]
国分寺町長 大垣隆 [印]